労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)

厚生労働省は、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)について、下記内容を発表しました。

<ポイント>
この改正は、労災保険の特別加入の対象となる事業に、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に規定する特定受託事業者が同法に規定する業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(これを「特定受託事業」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるものを、新たに追加するものです。

(特別加入者に範囲をフリーランスに拡大しました。)

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