「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありました(厚生労働省)

厚生労働省は、「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありましたとして、下記内容を発表しました。

厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会に対し、「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 髙田礼子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室主任教授)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
この改正は、個人ばく露測定※について、その測定精度を担保等するため、個人ばく露測定を行う者の要件を定める等の改正を行うものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて省令の改正作業を進めます。

※労働者の身体に装着した試料採取機器等を用いて行う方法により、労働者のばく露の程度(労働者の呼吸域における物質の濃度)を測定すること。

【省令改正案のポイント】(別添3参照)

1 法令で実施が義務付けられている個人ばく露測定※については、当該測定の①デザイン及び
サンプリング、②サンプリング、③分析を、それぞれの区分に応じて定める要件に該当する
者に行わせることを事業者に義務付ける。

2 1の要件の中で修了が必要な講習を行う者を「登録個人ばく露測定講習機関」とし、当該機
関の登録基準等を定める。

3 公布日:令和6年3月下旬(予定)
施行日:令和8年10月1日(2の一部規定は令和6年7月1日)

※有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号等や特定化学
物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の21第2項及び第4項に基づく個人ば
く露測定。

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