厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定しその普及を図るため「健康増進施設認定規程」を策定し、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設について、大臣認定を行っています。
また、運動型健康増進施設及び温泉利用型健康増進施設の内、一定の条件を満たす施設を指定運動療法施設として指定しています。
※温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づき治療のため温泉療養を行った場合及び指定運動療法施設で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、一定の条件の下、施設利用料が所得税法第73条に規定される医療費控除の対象となります。
指定された施設の最新情報をご紹介します。
1.運動型健康増進施設 ⇒ こちら
2.温泉利用プログラム型健康増進施設 ⇒ こちら
3.温泉利用型健康増進施設 ⇒ こちら
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