海外で年金を受け取る場合の届書様式を変更しました(日本年金機構)

日本年金機構は、海外で年金を受け取る場合の届書様式を変更しましたとして、下記内容を発表しました。

外国送金の国際ルールの変更

国際決済ネットワークであるSWIFT(スイフト/国際銀行間金融通信協会)において、外国送金における事務処理の効率化やマネーロンダリングの規制強化を図るため、外国送金を行うための通信電文フォーマットの見直しが行われました。
これにともない、年金等の外国送金を行う際、「SWIFT(BIC)コード」および受取人住所の「州名(省名)」や「都市名」などの情報を特定させることが必要になったことから、海外で年金を受け取る場合に提出する届書の様式「年金の支払いを受ける者に関する事項」の見直しを行いました。
新しい届書の様式は「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」になります。

外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届

次のリンク先から変更後の様式および記入方法をダウンロードできます。

注意点

  • 住所情報は、「州名(省名)」、「都市名」などの欄にそれぞれ分けて記入してください。
  • 海外の金融機関を年金の受取先に指定する場合は、SWIFT(BIC)コードを必ず記入してください。ご不明な場合は、金融機関にお問い合わせいただくか、新規ウインドウで開きます。SWIFTのホームページ(外部リンク)を確認してください。
  • SWIFT(BIC)コードがない金融機関を年金受取先に指定する場合は、「SWIFT(BIC)コード」欄の右欄をチェックしてください。
  • 提出の際に、金融機関の口座名義、口座番号などがわかるものの写しを添付してください。

この届書の提出が必要となるケース

この届書の提出が必要となるのは、主に以下のケースです。

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