国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります(日本年金機構)

日本年金機構は、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになりますとして、下記内容を発表しました。

前納を選択した場合の初回の口座振替・クレジットカード納付について

振替(立替)方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替またはクレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能となります。

申出書の提出後、初回振替(立替)日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替(立替)します。
2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は、4月末または10月末)になります。

令和6年3月以降の初回振替(立替)時の振替(立替)対象期間について

初回振替時の振替対象期間(口座振替の場合)
初回振替日 6カ月前納 1年前納 2年前納
4月末日 4月分~9月分(6カ月分) 4月分~翌年3月分(12カ月分) 4月分~翌々年3月分(24カ月分)
5月末日 4月分(1カ月分)[割引なし]※ 5月分~翌年3月分(11カ月分) 5月分~翌々年3月分(23カ月分)
6月末日 5月分(1カ月分)[割引なし]※ 6月分~翌年3月分(10カ月分) 6月分~翌々年3月分(22カ月分)
7月末日 6月分(1カ月分)[割引なし]※ 7月分~翌年3月分(9カ月分) 7月分~翌々年3月分(21カ月分)
8月末日 7月分(1カ月分)[割引なし]※ 8月分~翌年3月分(8カ月分) 8月分~翌々年3月分(20カ月分)
9月末日 8月分(1カ月分)[割引なし]※ 9月分~翌年3月分(7カ月分) 9月分~翌々年3月分(19カ月分)
10月末日 10月分~翌年3月分(6カ月分) 10月分~翌年3月分(6カ月分) 10月分~翌々年3月分(18カ月分)
11月末日 11月分~翌年3月分(5カ月分) 11月分~翌年3月分(5カ月分) 11月分~翌々年3月分(17カ月分)
12月末日 12月分~翌年3月分(4カ月分) 12月分~翌年3月分(4カ月分) 12月分~翌々年3月分(16カ月分)
1月末日 1月分~3月分(3カ月分) 1月分~3月分(3カ月分) 1月分~翌年3月分(15カ月分)
2月末日 2月分~3月分(2カ月分) 2月分~3月分(2カ月分) 2月分~翌年3月分(14カ月分)
3月末日 3月分(1カ月分) 3月分(1カ月分) 3月分~翌年3月分(13カ月分)

※6カ月前納をお申し込みされ、初回振替日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料を初回振替日以降、毎月、9月末まで振替します。その後、10月末に9月分の保険料と10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を振替します。

初回立替納付時の立替納付対象期間(クレジットカード納付の場合)
初回立替納付日 6カ月前納 1年前納 2年前納
4月末日 4月分~9月分(6カ月分) 4月分~翌年3月分(12カ月分) 4月分~翌々年3月分(24カ月分)
5月末日 5月分(1カ月分)[割引なし]※ 5月分~翌年3月分(11カ月分) 5月分~翌々年3月分(23カ月分)
6月末日 6月分(1カ月分)[割引なし]※ 6月分~翌年3月分(10カ月分) 6月分~翌々年3月分(22カ月分)
7月末日 7月分(1カ月分)[割引なし]※ 7月分~翌年3月分(9カ月分) 7月分~翌々年3月分(21カ月分)
8月末日 8月分(1カ月分)[割引なし]※ 8月分~翌年3月分(8カ月分) 8月分~翌々年3月分(20カ月分)
9月末日 9月分(1カ月分)[割引なし]※ 9月分~翌年3月分(7カ月分) 9月分~翌々年3月分(19カ月分)
10月末日 10月分~翌年3月分(6カ月分) 10月分~翌年3月分(6カ月分) 10月分~翌々年3月分(18カ月分)
11月末日 11月分~翌年3月分(5カ月分) 11月分~翌年3月分(5カ月分) 11月分~翌々年3月分(17カ月分)
12月末日 12月分~翌年3月分(4カ月分) 12月分~翌年3月分(4カ月分) 12月分~翌々年3月分(16カ月分)
1月末日 1月分~3月分(3カ月分) 1月分~3月分(3カ月分) 1月分~翌年3月分(15カ月分)
2月末日 2月分~3月分(2カ月分) 2月分~3月分(2カ月分) 2月分~翌年3月分(14カ月分)
3月末日 3月分(1カ月分)[割引なし] 3月分(1カ月分)[割引なし] 3月分~翌年3月分(13カ月分)

※6カ月前納をお申し込みされ、初回立替日が5月末から9月末となる場合は、当月分の保険料を初回立替日以降、毎月、9月末まで立替します。その後、10月末に10月分から3月分までの6カ月分の前納保険料を立替します。

ご注意ください

令和6年2月29日までホームページに掲載されていた申出書はご利用いただけませんので、お間違いのないようご注意ください。

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