厚生労働省は、厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について下記内容を発表しました。
令和6年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
医療関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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診療報酬改定
薬価改定
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○賃上げ・働き方改革等の推進、ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進、安心・安全で質の高い医療の推進、効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上等、様々な課題への対応を行うため、診療報酬改定を実施する。 ※令和6年度診療報酬改定の改定率:+0.88% ※診療報酬及び材料価格については令和6年6月1日施行、薬価については令和6年4月1日施行 |
保険医療機関、保険薬局、公的医療保険の被保険者 | 保険局医療課 (内線) 3172 |
令和6年度診療報酬改定について |
入院時の食費の負担額の見直し | ○食材費等の高騰等を踏まえ、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものについて、1食につき30円引き上げる。 ○ただし、所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者等については所得区分に応じて1食につき10~20円引き上げる。 ※令和6年6月施行 |
保険医療機関、公的医療保険の保険者及び被保険者 | 保険局保険課 (内線)3250 |
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出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入 | ○少子化に歯止めをかけ、子育てを全世代で支援する観点から、後期高齢者医療制度が現役世代の出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みを導入する。 | 後期高齢者医療の被保険者 被用者保険・国民健康保険の被保険者 |
保険局 高齢者医療課 (内線)3785 |
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後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し | ○後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう、後期高齢者負担率を見直す。 | 後期高齢者医療の被保険者 | ||
前期財政調整制度における報酬調整の導入 | ○前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入を行う。 | 被用者保険の被保険者 | ||
オンライン資格確認の用途拡大(訪問診療等、柔整あはき等) | ○訪問診療、訪問看護、オンライン診療等の居宅等において、モバイル端末等を用いたマイナンバーカードによる本人確認と薬剤情報等の提供の同意を得る仕組み(居宅同意取得型)を運用開始。 ※訪問看護は6月開始 ○受領委任契約を行う柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所等を対象に、モバイル端末等を用いてマイナンバーカードによる本人確認を行い、必要な資格情報のみを取得できる簡素な仕組み(資格確認限定型)を運用開始。 |
○訪問看護ステーション、訪問診療・オンライン診療を行う保険医療機関・保険薬局 ○柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所等 |
保険局 医療介護連携政策課 (内線)3228、3134 |
○医療機関等向け総合ポータルサイト_オンライン資格確認トップページ ○施術所等向け総合ポータルサイト |
コロナ治療費の費用 | ○コロナ治療薬の公費支援は終了し、令和6年4月から、医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になる。 | コロナ治療薬を処方された患者 | 健康・生活衛生局 感染症対策部 感染症対策課 (内線)8027 |
新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について[425KB] |
健康・衛生関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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新型コロナワクチン接種
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○新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種は、令和5年度末で終了し、令和6年4月以降は、予防接種法に基づく定期接種として実施することとしている。 ○対象者である、65歳以上の方及び60~64歳で一定の疾患を有する方については、秋冬に市町村が実施する定期接種を受けることが可能。(任意接種は時期を問わず可能) |
新型コロナワクチン接種を希望される65歳以上の方等 |
健康・生活衛生局
感染症対策部予防接種課 (内線)8164 |
新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月31日以降で終了します[1.4MB] |
医療費助成の対象となる指定難病の追加 ※1 |
○難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象となる指定難病として新たに3疾病を追加する。 | 追加される指定難病の患者 | 健康・生活衛生局 難病対策課 (内線)2969 |
指定難病 |
登録者証の発行 | ○福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者の申請に基づき指定難病あるいは小児慢性特定疾病に罹患していること等を確認し、「登録者証」を発行する。 | 指定難病の患者
小児慢性特定疾病の児童等 |
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原子爆弾被爆者に対する 援護に関する法律に基づく 各種手当の給付額引上げ ※1 |
○令和5年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したこと等を踏まえ、令和6年4月以降の額を引き上げる。 ※給付額の改定は以下のとおり。(この他、医療特別手当、保健手当などがある。) ・健康管理手当:36,900円(令和5年度35,760 円) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の受給者 | 健康・生活衛生局総務課 原子爆弾被爆者援護対策室 (内線)2955 |
各種手当について |
ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の給付額引上げ ※1 | ○令和5年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したことを踏まえ、令和6年4月以降の額を引き上げる。 ※給与額等の改定は以下のとおり。 (1)非入所者給与金の額 1⃣市町村民税非課税者である場合:71,390円(令和5年度69,180円) 2⃣1⃣以外の場合:53,680円(令和5年度52,020円) 3⃣配偶者又は1親等の尊属を扶養するときの加算額:14,940円(令和5年度14,480円) (2)非入所者給与金の支給停止に係る課税総所得金額:1,414,000円(令和5年度1,393,000円) |
ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の受給者 | 健康・生活衛生局 難病対策課 (内線)2367 |
雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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障害者の法定雇用率の引上げ | ○「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。 ○令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。 ・民間企業 2.5%(従前2.3%) ・国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%) ・都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%) |
事業主、障害者 | 職業安定局 障害者雇用対策課 (内線)5783 |
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について[637KB] |
裁量労働制の改正 | ○令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等を施行する。 | 裁量労働制適用労働者・導入事業場 | 労働基準局 監督課 (内線)5589 |
裁量労働制の概要 |
労働条件明示事項の見直し | ○無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加する。 | すべての使用者と労働者 | 【制度変更の経緯等について】 労働基準局 労働関係法課 (内線)5587【制度の内容等について】 労働基準局 監督課 (内線)5424 |
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます |
時間外労働の上限規制 | ○これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用する。 | 以下の事業・業務に従事する労働者とその使用者 ・工作物の建設の事業 ・自動車運転の業務 ・医業に従事する医師 ・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業 |
労働基準局 監督課 (内線)5424 |
時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務 |
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用 | ○自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)を適用する。 | 自動車運転の業務に従事する労働者とその使用者 | 労働基準局 監督課過重労働特別対策室 (内線)5134 |
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示) |
労災保険の介護(補償)等給付額の改定 | ○業務上の事由等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して支給される介護(補償)等給付の額について令和6年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和5年度の額(1)常時介護を要する方 ・最高限度額:月額177,950円(172,550円) ・最低保障額:月額81,290円(77,890円) (2)随時介護を要する方 ・最高限度額:月額88,980円(86,280円) ・最低保障額:月額40,600円(38,900円) |
介護(補償)等給付の受給者 | 労働基準局 労災管理課 (内線) 5209 |
後日掲載予定 |
労災就学援護費及び労災就労保育援護費額の改定 | ○令和6年4月から、学校等の区分に応じ、以下の額とする。 ※()内は令和5年度の額。その他の区分は改定なし。(1)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制を除く) ・20,000円(19,000円) (2)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制) ・17,000円(16,000円) (3)労災就学援護費のうち中学校等(通信制を除く) ・ 21,000円(20,000円) (4)労災就学援護費のうち中学校等(通信制) ・18,000円(17,000円) (5)労災就労保育援護費 ・9,000円(11,000円) (※)労災就学援護費及び労災就労保育援護費 労働災害で亡くなった方の遺族や、重度の障害を負った方やその家族について、学費や保育費の補助のために支給しているもの。
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労災就学援護費及び労災就労保育援護費の受給者 | 後日掲載予定 | |
労災保険率等の改定 | ○業種毎の労災保険率等について、令和6年度から改定する。 | 事業主 | 労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室 (内線) 5454 |
令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます) |
指定試験が実施する技能検定手数料(厚生労働大臣が定める額)の見直し ※1 |
○指定試験機関が実施する技能検定の一部職種について、本年4月1日移行に募集する試験の受検手数料を引き上げる。
○対象となる検定職種及び等級は、指定試験機関により異なるため、指定試験機関HPにおいて受検手数料を確認いただきたい。 |
技能検定受検者 | 人材開発統括官付 能力評価担当参事官室 (内線)5976 |
指定試験機関一覧[181KB] |
福祉関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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介護報酬改定 | ○人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点として、必要な改定を実施。 ※居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは、6月施行。 |
介護サービス事業者等 | 老健局 老人保健課 (内線)3938 |
令和6年度介護報酬改定について |
第1号被保険者(65歳以上)の保険料 | ○令和6年度から令和8年度までの介護保険の第1号保険料について、各保険者において、介護保険事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき設定する。 令和6年度から令和8年度までの介護保険の第1号保険料については、65歳以上の被保険者間での所得再分配機能を強化する観点から、国が示す標準段階を現行の9段階から13段階に増やすとともに、高所得者の標準乗率を引き上げ、低所得者の標準乗率を引き下げることとした。 ※具体的な保険料額については、お住まいの市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。 |
介護保険の第1号被保険者 | 老健局 介護保険計画課 (内線)2260 |
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障害福祉サービス等報酬改定 | ○障害福祉分野における人材確保の必要性を踏まえ、「障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり」「社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」「持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し」を基本的な考え方として、必要な改定を実施。 | 障害福祉サービス事業者等 | 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 (内線)3148 |
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について |
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ ※1 |
○令和5年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したこと等を踏まえ、令和6年4月以降の額を引き上げる。 ※給付額の改定は以下のとおり。(一例を記載) ・特別児童扶養手当 1級:55,350円(令和5年度53,700円) 2級:36,860円(令和5年度35,760円) ・特別障害者手当 28,840 円(令和5年度27,980 円) |
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の受給者 | 社会・援護局 障害保健福祉部企画課 (内線) 3020 |
【令和6年度の年金額改定額について】 |
改正精神保健福祉法の施行 | ○医療保護入院(※)の入院期間を法定化する。 (※)入院を必要とする精神障害書者で自傷他害のおそれのないが、任意入院(本人同意による入院)を行う状態にない者を対象に、本人の同意がなくても、家族等の同意があれば、入院させることができる制度。○精神科病院での業務従事者による虐待について、都道府県等への通報等の制度を新設する。 ○入院者訪問支援員が、患者さんの希望に応じて精神科病院を訪問し、丁寧にお話を聞き、必要な情報を提供する「入院者訪問支援事業」を新設する。 ○精神科病院から地域生活への移行を促進するため、措置入院患者についても退院後生活環境相談員(退院支援の担当者)の選任を義務づけるとともに、措置入院患者又は医療保護入院患者から希望があった場合等の地域援助事業者の紹介を義務化する。 |
精神科病院の入院患者及びその家族等 | 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 (内線)3055 |
令和4年精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正について |
年金関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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国民年金保険料の改定 ※1 |
○令和6年度の保険料額は16,980円。 | 国民年金の被保険者 | 年金局 年金課 (3337) |
【令和6年度の年金額改定額について】 |
年金額の改定 ※1 |
○令和6年度の年金額(月額)は、昭和31年4月1日以前生まれの方は68,000円(老齢基礎年金(満額):1人分)、昭和31年4月2日以降生まれの方は67,808円(老齢基礎年金(満額):1人分)。 ※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和6年度の年金額は、令和5年度から2.7%の引上げとなる。 |
年金受給者 | ||
年金生活者支援給付金額の改定 ※1 |
○公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下の方への生活支援のための年金生活者支援の給付金について令和6年度の給付基準額は5,310円(月額)。 ※給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和6年度の給付基準額は、令和5年度から3.2%の引上げとなる。 |
年金生活者支援給付金受給者 |
薬事関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の給付額引上げ | ○令和5年の全国消費者物価指数が前年3.2%上昇したこと等を踏まえ、令和6年4月以降の額を引き上げる。 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の受給者 | 医薬局総務課 医薬品副作用被害対策室 (内線)2719 |
各種手当て・手数料関係
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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原子爆弾被爆者に対する 援護に関する法律に基づく 各種手当の給付額引上げ(再掲) ※1 |
○令和5年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したこと等を踏まえ、令和6年4月以降の額を引き上げる。 ※給付額の改定は以下のとおり。(この他、医療特別手当、保健手当などがある。) ・健康管理手当:36,900円(令和5年度35,760 円) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく各種手当の受給者 | 健康・生活衛生局総務課 原子爆弾被爆者援護対策室 (内線)2955 |
各種手当について |
ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の給付額引上げ(再掲) ※1 | ○令和5年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したことを踏まえ、令和6年4月以降の額を引き上げる。 ※給与額等の改定は以下のとおり。 (1)非入所者給与金の額 1⃣市町村民税非課税者である場合:71,390円(令和5年度69,180円) 2⃣1⃣以外の場合:53,680円(令和5年度52,020円) 3⃣配偶者又は1親等の尊属を扶養するときの加算額:14,940円(令和5年度14,480円) (2)非入所者給与金の支給停止に係る課税総所得金額:1,414,000円(令和5年度1,393,000円) |
ハンセン病療養所非入所者給与金の手当等の受給者 | 健康・生活衛生局 難病対策課 (内線)2367 |
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特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ(再掲) ※1 |
○令和5年の全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したこと等を踏まえ、令和6年4月以降の額を引き上げる。 ※給付額の改定は以下のとおり。(一例を記載) ・特別児童扶養手当 1級:55,350円(令和5年度53,700円) 2級:36,860円(令和5年度35,760円) ・特別障害者手当 28,840 円(令和5年度27,980 円) |
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の受給者 | 社会・援護局 障害保健福祉部企画課 (内線) 3020 |
【令和6年度の年金額改定額について】 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の給付額引上げ(再掲) | ○令和5年の全国消費者物価指数が前年3.2%上昇したこと等を踏まえ、令和6年4月以降の額を引き上げる。 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当等の受給者 | 医薬局総務課 医薬品副作用被害対策室 (内線)2719 |
その他
項目名 | 内容 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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指定難病患者データベースと小児慢性特定疾病児童等データベースの匿名加工情報の提供 | ○難病等に関する調査研究のため、指定難病の患者等の同意を得たデータベースの情報について、個人が識別できないよう匿名加工を行い、研究者や民間事業者等が利用できるようになる。 | 指定難病の患者
小児慢性特定疾病の児童等 データベースの情報を利用する研究者、民間事業者等 |
健康・生活衛生局 難病対策課 (内線)2969 |
※1 予算案が成立した場合
お問い合わせ先
政策統括官(総合政策担当)付政策統括室(担当・内線)室長補佐 荻田(7704)政策第一班長 梶原(7691)
代表:03-5253-1111
直通:03-3595-2159
★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
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