業務改善助成金の変更点(厚生労働省)

厚生労働省は、業務改善助成金の変更点について、下記内容を発表しました。

お知らせ

  • 令和5年12月26日 賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました。

(留意事項)
・賃金引上げ後に申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号イ)の申請期限延長はございません。締め切りは令和6年1月31日ですので、お早目の申請をお願いいたします。

・申請いただいた期間ごとに、事業完了予定期日の設定について留意点がございます。

<1月31日までにご申請いただく皆様>
設定いただく事業完了予定期日は原則として令和6年2月28日までです。(理由書の提出により3月31日までの期間とする場合を除きます。)
ただし、年度末が近づいており、年度内に事業が完了しないと見込まれる場合は、個別に翌年度に予定期日を変えていただく場合がございます。
この場合、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、令和5年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。

(なお、既に交付決定を受けている方につきましては、予定期日を変えていただく必要はございません。
ただし、申請時に設定いただいた予定期日を超えてしまうと見込まれる場合は、速やかに労働局までご連絡ください。)

<2月1日以降にご申請いただく皆様>
事業完了予定期日を令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間で設定いただきます。
(この場合も、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。)


※ 令和6年度予算の成立を前提とします。

  • 令和5年9月11日 申請書と事業実績報告書・支給申請書を簡単に作成することができる申請書等簡易作成ツールを掲載しました。
  • 令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
    ・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
    ・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
    ・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット[550KB]別ウィンドウで開く」をご参照ください。

(申請をお考えの皆様へ)
今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。

(例)10月1日に新しい地域別最低賃金(900円→950円)が発効される場合

  • 令和5年4月1日 令和5年度業務改善助成金について情報を掲載しました。

申請期限:2024年(令和6年)1月31日
事業完了期限:2024年(令和6年)2月28日

令和5年度業務改善助成金については、令和4年度の助成内容から変更はございません。
ただし、事業完了期限や助成金お支払いの手続きに一部変更が生じております。

(変更点)
事業完了期限は、2024年(令和6年)2月28日までとなります。
(やむを得ない理由があるときは、任意の理由書を添付することにより、
事業完了期限が2024年(令和6年)3月31日までに延長される場合があります。)
・昨年度までは「支払請求書」の送付後に助成金をお支払いしておりましたが、
「実績報告書」と同時にご提出いただく「支給申請書」に基づき助成金をお支払いします。

令和5年度の業務改善助成金コールセンターも開設中です。
0120-366-440(平日 8:30~17:15)
【注意事項】
令和5年度の申請締切は
・賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)→令和6年3月31日まで
・賃金引上げ後に申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号イ)→令和6年1月31日まで
です。(郵送の場合は必着

詳細は、こちらをご覧ください。

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