国税庁は、「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和6年4月1日以後はこれによられたい。
(趣旨)
令和5年度の税制改正において、ダイレクト納付の利便性の向上を図ることとしたことから、所要の整備を図ったものである。
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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