トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・12月)の取組結果 ー 貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施 ー(国土交通省)

国土交通省は、トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・12月)の取組結果ー 貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施 ーについて、下記内容を発表しました。

  • 国土交通省では、令和5年11月・12月をトラックGメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、164件 の「要請」47 件の「働きかけ」を実施しました。(別紙1 参照)
  • 加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、初めて2 件の「勧告」を実施しました。(別紙2 参照)
  • 「集中監視月間」終了後も、悪質な荷主等への監視を徹底するとともに、今般「勧告」「要請」等の対象となった荷主等については、トラックGメンによるフォローアップを継続し、改善が図られない場合は更なる法的措置の実施も含め、厳正に対処します。

○ トラック事業者への全数調査や、トラックGメンによる関係省庁と連携したヒアリング等により入手し
た情報に基づき、悪質な荷主や元請事業者等に対し、164 件の「要請」(荷主82 件・元請事業者77 件
・その他5件)及び47 件の「働きかけ」(荷主26 件・元請事業者19 件・その他2 件)を実施し、違
反原因行為の早急な是正を促しました。「要請」等の月当たりの平均実施件数は、106.5 件(うち「要請」
82 件、「働きかけ」23.5 件)となり、トラックG メン発足前の1.8 件から大幅に増加しています(別紙
1 参照)。

○ さらに、既に「要請」を実施した荷主等のうち、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた
者(荷主1社、元請事業者1社)については、当該荷主等が、要請後もなお違反原因行為をしていること
を疑うに足りる相当な理由があると認め、当該荷主等に対し、違反原因行為をしないよう「勧告」し、そ
の旨を「公表」しました(別紙2 参照)。

○ なお、今回「勧告」「要請」等の対象となった荷主等に対しては、違反原因行為の早急な是正を促すとと
もに、改善計画の提出を指示しました。今後の取組状況等については、トラックG メンによるヒアリング
や現地訪問等を通じてフォローアップを行い、「要請」後もなお改善が図られず、違反原因行為をしてい
ることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主等に対し、「勧告・公表」を含む厳正
な対応を実施してまいります。

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課トラック荷主特別対策室 溝江、渋谷、松倉
TEL:03-5253-8111 (内線41353、41334) 直通 03-5253-8575

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