内閣官房は、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について、下記内容を発表しました。
2023(令和5)年の経済対策に基づき、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されます。給付金の支給は市区町村において順次行われ、市区町村から給付についての案内があります。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要
住民税非課税世帯の方へ
- 世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
【2023(令和5)年末から順次給付中】
(2023(令和5)年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります)。
住民税均等割のみ課税される世帯の方へ
- 世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
【2024(令和6)年2~3月を目途に順次給付開始】
住民税・所得税を納付している方へ
- 納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税されます。 - 減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、
定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。
【給付については、原則、2024(令和6)年6月以降市区町村に納付いただく、2024(令和6)年度分の個人住民税額等について市区町村が情報を確認した後、給付作業に入ります。】
新着・お知らせ
- 2024年3月14日
- 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置ページを開設しました。
一般の方へ
- HP・お問い合わせ先一覧
給付金は市区町村から支給されます。原則として、低所得者世帯等への給付については、お住まいの市区町村から、定額減税しきれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村から支給対象の方へご案内がなされる予定です。
事業者(給与支払者)の方へ
各人の給付金の受給状況等によって、事業者(給与支払者)の方に行っていただく源泉徴収事務に影響が出ることはありません。
定額減税(給与等の源泉徴収事務)に関する詳細を知りたい方は、以下のページをご確認ください。
<所得税の定額減税について>定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
市区町村の方へ
制度要綱や事務連絡などについてはこちらをご確認ください。
個人住民税の定額減税(案)に係るQ&Aなどについてはこちらをご確認ください。
関連リンク
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL.03-5253-2111(代表)
対象者それぞれのご相談は内閣官房では行っておらず、内閣官房・内閣府からメールなどで直接ご連絡することはありませんのでご注意ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください – 内閣府 (cao.go.jp)
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