会計検査院は、「マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について」、下記内容を発表しました。
「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」(令和2年12月閣議決定)において、デジタル社会の形成に当たっては、行政の簡素化、効率化及び透明性の向上を図ること、また、行政のデジタル化に重要な役割を果たすマイナンバー関連制度について、国民にとっての使い勝手の向上及び同制度の活用を図ることなどが示されている。マイナンバー制度は、国民の利便性の向上と行政の効率化を併せて進め、より公平・公正な社会を実現するためのデジタル社会における社会基盤であり、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月閣議決定)において、マイナンバーの利用及び情報連携の推進等に係る施策が掲げられている。
国は、マイナンバー制度における情報連携の基盤となる情報提供ネットワークシステムを整備して運用するとともに、情報連携に必要となる地方公共団体における情報システムの整備等に対して国庫補助金を交付して、地方公共団体が他の機関の保有する特定個人情報の提供を受けることができるよう、情報照会の実施環境の整備を推進している。
そして、地方公共団体が上記の情報照会を実施することのできる事務手続は多数運用されている。国は、その実施状況等を調査しているものの、調査の対象が一部の事務手続となっていて、その他の事務手続に係る実施状況は明らかにされていない。また、会計検査院の検査において、生活保護業務に係る上記の情報照会が全く実施されていなかった事態が見受けられるなどしている。
さらに、新型コロナウイルス感染症対策を実施する過程において、社会における抜本的なデジタル化の必要性が顕在化したことを受けて、マイナンバーの利用範囲の拡大や、マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直しなどを内容とする「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が令和5年6月に公布された。
本報告書は、以上のような状況を踏まえて、マイナンバー制度における地方公共団体による情報照会の実施状況について検査し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
- 会計検査院法(昭和22年法律第73号)
- 第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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