高齢・障害・求職者雇用支援機構は、65歳超雇用推進助成金についての動画を公開しました。
厚生労働省が雇用関係助成金の支給事務に関して定めた「雇用関係助成金支給要領」につきましては、以下のページをご確認ください。
(注)「雇用関係助成金支給要領」に従って申請を行うこととなりますので当要領を必ずご確認ください。
(厚生労働省のホームページへ移動します。)
説明動画
動画のアンケートにご協力ください。
目次 | 時間 |
---|---|
オープニング | 0:00 |
はじめに | 1:05 |
65歳超雇用推進助成金の概要 | 1:55 |
65歳超継続雇用促進コースの内容 | 5:09 |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容 | 11:40 |
高年齢者無期雇用転換コースの内容 | 15:45 |
申請窓口等 | 20:14 |
65歳超雇用推進助成金
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
要件や申請方法を詳しく説明した「支給申請の手引き」を各コースの詳細ページからダウンロードすることができます。
申請をお考えの方は、「支給申請の手引き」を必ずご確認ください。
制度概要については、説明動画又はパンフレットをご確認ください。
主な受給要件
65歳超継続雇用促進コース
当コースの主な要件は以下のとおりです。
- (1)労働協約又は就業規則により、次のイ~ニのいずれかに該当する制度を実施したこと。
- イ 65歳以上への定年引上げ
- ロ 定年の定めの廃止
- ハ 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
- ニ 他社による継続雇用制度の導入
- (2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
- (3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
- (4)高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
- (5)(1)の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
- (6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
当コースは、高年齢者の雇用管理制度を整備するための措置を次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)を内容とする「雇用管理整備計画書」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
(2)高年齢者雇用管理整備措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、当該計画の実施期間内に支給対象措置を実施すること。
高年齢者無期雇用転換コース
当コースは、次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合に受給することができます。
(1)無期雇用転換計画の認定
「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
(2)無期雇用転換措置の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間中に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
経過措置の助成金について
- 高年齢者雇用安定助成金は平成29年3月31日をもって廃止されました。平成29年3月31日までに計画書を提出している「高年齢者無期雇用転換コース」の計画変更・支給申請については、「経過措置の助成金の詳細はこちら」をご確認ください。
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