厚生労働省は、主体別の医療保険に関するマイナンバー制度導入の手引きを発表しました。
各主体は、1月末までにマイナンバーを取得する内容になっています。
1.健康保険組合 ⇒ こちら
2.国民健康保険組合 ⇒ こちら
3.後期高齢者医療広域連合⇒ こちら
詳細は、こちらをご覧ください。
税理士事務所/電話:080-5464-8077
社会保険労務士事務所/電話: 042-323-3957
受付時間: 平日 AM 9:00 〜 PM 5:00
(予約を頂ければ土日も営業)
厚生労働省は、主体別の医療保険に関するマイナンバー制度導入の手引きを発表しました。
各主体は、1月末までにマイナンバーを取得する内容になっています。
1.健康保険組合 ⇒ こちら
2.国民健康保険組合 ⇒ こちら
3.後期高齢者医療広域連合⇒ こちら
詳細は、こちらをご覧ください。
Copyright(c) 税理士・社会保険労務士事務所 KKパートナーズ All Rights Reserved.
tbhl2r40