国税庁は、輸出物品販売場における輸出免税について下記内容を発表しました。
輸出物品販売場(免税店)制度の不正利用情報について
輸出物品販売場(免税店)における不適切な免税販売や免税購入した者による不正な横流し等が疑われる事案が相次いでいます。
免税店を運営する事業者においては、制度の適正な利用へのご協力を引き続きお願いいたします。
具体的には、「不正な免税110番~STOP!免税店制度の不正利用~」(令和6年5月) (PDF/401KB) リーフレットをご参照ください。
国税庁では、免税店制度を悪用している情報を受け付けています。
免税販売手続きの電子化について
輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続の電子化に対応する必要があります。免税販売手続の電子化とは、購入記録情報(購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入者の購入の事実を記録した電磁的記録)を、免税販売手続の際、インターネット回線等により、遅滞なく国税庁長官に電子的に送信することをいいます。
免税販売手続の電子化に対応するためには、次の準備が必要となります。
①国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムの準備
②輸出物品販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を事業者の納税地の所轄税務署長に提出
※ 免税販売手続の電子化に未対応の場合、免税販売を行うことができません。
輸出物品販売場制度に関するリーフレット等
輸出物品販売場制度の改正の概要
- 輸出物品販売場制度に関する消費税法改正等のお知らせ(令和6年5月) (PDF/230KB)
- 輸出物品販売場制度の改正について(令和4年6月)(令和4年7月改訂)(PDF/185KB)
- 免税販売手続の電子化への対応はお済みですか?(令和2年10月)(PDF/800KB)
- 輸出物品販売場制度における免税販売手続が電子化されます(令和元年7月)(PDF/17,450KB)
- 輸出物品販売場制度の改正について(平成31年4月)(PDF/287KB)
- 免税販売手続が電子化されます(平成30年6月)(PDF/1,080KB)/17,450KB)
- 輸出物品販売場制度の改正について(平成28年4月)(PDF/198KB)
- 輸出物品販売場制度の改正について(平成27年4月)(PDF/283KB)
- 輸出物品販売場制度の改正について(平成26年4月)(PDF/327KB)
輸出物品販売場での購入者への説明事項(消費税免税物品購入後の注意点)
輸出物品販売場を経営する事業者は、電子化に対応した免税販売手続を行う際、購入者に対して、次の事項をリーフレット等の交付・掲示等の方法により説明する必要があります。
- 1 免税対象物品が国外へ輸出するため購入されるものである旨
- 2 本邦から出国する際、その出港地を所轄する税関長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨(免税で購入した免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合の旅券等の提示は、その住所又は居所の所在地の所轄税務署長に対して行います。)
- 3 免税で購入した物品を出国の際に所持していなかった場合には、免除された消費税額(地方消費税額に相当する額を含みます。)に相当する額を徴収される旨
説明の際、次のリーフレットをご活用ください。
【免税物品を購入する外国人旅行者の方へ】
- (English)Attention Foreign Tourists :PLEASE READ THIS CAREFULLY(PDF/280KB)
- (简体中文)各位外国游客:请注意以下友情提示(PDF/285KB)
- (繁體中文)各位外國遊客:請注意以下友情提示(PDF/292KB)
- (한국어)외국인 여행자 여러분께: 주의해 주십시오(PDF/229KB)
- (日本語訳)外国人旅行者の方へ:ご注意ください(PDF/149KB)
【免税物品を購入する一時帰国者の方へ】
免税販売手続の確認について
免税販売を行うには所定の手続を行う必要があります。免税販売手続を適切に行えているかの確認に当たり、以下のチェックシートをご活用ください。
なお、免税販売手続を適切に行っていない場合は、免税売上として認められません。
輸出物品販売場制度に関するQ&A
「輸出物品販売場制度に関するQ&A(令和5年5月改訂)」については、以下よりダウンロードできます。
項目 | 容量(KB) |
---|---|
表紙・目次 | PDF/212KB |
Ⅰ 輸出物品販売場制度の概要等 | |
1 輸出物品販売場制度の概要 | PDF/88KB |
2 免税販売の対象となる者 | PDF/212KB |
3 免税販売の対象となる物品 | PDF/130KB |
4 輸出物品販売場に異動があった場合の手続等 | PDF/80KB |
Ⅱ 一般型輸出物品販売場制度 | |
1 一般型輸出物品販売場の許可申請手続・要件等 | PDF/89KB |
2 免税販売の方法 | PDF/279KB |
3 購入記録情報の提供 | PDF/309KB |
4 免税対象物品を海外へ直送する場合の免税販売手続 | PDF/337KB |
Ⅲ 手続委託型輸出物品販売場制度 | |
1 手続委託型輸出物品販売場制度の概要 | PDF/81KB |
2 手続委託型輸出物品販売場の許可申請手続・要件等 | PDF/109KB |
3 承認免税手続事業者の承認申請手続・要件等 | PDF/91KB |
4 免税販売手続 | PDF/167KB |
5 免税対象物品を免税手続カウンターに引き渡し海外へ直送する場合 | PDF/70KB |
6 商店街の地区等に所在する大規模小売店舗内の販売場に係る特例 | PDF/245KB |
Ⅳ 自動販売機型輸出物品販売場制度 | PDF/91KB |
Ⅴ 承認送信事業者 | PDF/117KB |
Ⅵ 臨時販売場制度 | PDF/254KB |
Ⅶ 免税販売管理システム | PDF/302KB |
輸出物品販売場に関する申請書等の様式
輸出物品販売場に関する通達等
- 消費税法基本通達
- 消費税法施行令第十八条第七項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第六条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(国税庁告示第二号)
- 消費税法施行令第十八条第七項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第六条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第十八号)
免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機について
免税販売管理システムの利用について
国税庁認証局(クライアント証明書発行手続等)について
Visit Japan Webを用いた旅券等に係る情報の提示及び提供
令和5年4月1日以降、免税対象物品を購入する者が行う旅券等の提示及び情報の提供について、輸出物品販売場(対象店舗に限ります。)において、デジタル庁が整備及び管理をする情報システム(Visit Japan Web)に事前に取り込んだ旅券に係る情報(氏名、国籍、生年月日、在留資格、上陸年月日、旅券の種類及び番号等)が記録された二次元コードを通信端末機器の画面で提示し、その二次元コードを当該輸出物品販売場を経営する事業者が読み取る方法により、その情報を提供できることとなります。
Visit Japan Webの免税用二次元コードのインターフェース仕様については、デジタル庁のサイトをご参照ください。
※外部サイト(デジタル庁サイト)へ遷移します。
なお、Visit Japan Webを利用した免税販売手続は以下のとおりです。
Visit Japan Webを利用した免税販売手続に関するよくある質問(PDF/195KB)
自動化ゲート利用時における注意点
- (English)For Non-Residents Using Automated Immigration Gates(PDF/123KB)
- (日本語)自動化ゲートを利用する免税購入対象者の方へ(PDF/91KB)
関連リンク
以下の免税店事業者用手引きや外国人旅行者向け説明用シートなどがご覧になれます
(左のシンボルマークをクリックすると観光庁の消費税免税店サイトへ移動します)。
★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。