連合は、全国社会保険労務士会連合会との意見交換会を実施しました。
連合は5月29日、全国社会保険労務士会連合会(以下「社労士会」)と意見交換会を実施しました。
開会にあたり、社労士会の寺田副会長が、「社労士法1条には『事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する』ことが法目的と謡われており、これは連合のめざす方向性と一致している。より良い就業環境の整備に向け、両団体で連携を深めていきたい」とあいさつしました。
次いで、連合 清水事務局長が、「社労士会と連合とは、Action36!の取り組みなどを通じ、本部のみならず地方段階でも連携を深めてきた。こうした財産とも言える両組織の連携の仕組みを大事にしていきたい。社労士会がめざす『人を大切にする企業と社会』と、連合がめざす『働くことを軸とする安心社会』は、方向性は一致している。この思いを共有し、活発な意見交換をお願いしたい」と述べました。
その後、両団体から取り組み報告を行いました。まず、社労士会からは、働き方改革フォローアップの取り組みや社労士診断認証制度の現状、労働CSRに関する取り組みなどの報告がありました。また、社労士の品位保持に向けた「倫理研修」の充実や、不適切な情報発信に対する指導徹底及び指導に応じない場合における労働局への連携の取り組みなどが報告されました。
連合からは、労働相談の状況や集団的労使関係強化の取り組みを報告するとともに、不適切な情報発信事案に対する引き続きの対応を要請しました。加えて、曖昧な雇用で働く就業者保護の観点から、連合としてフリーランスの労災保険特別加入団体の設立を進めていることも報告しました。
意見交換では、社労士会から社会保険労務士法改正の動きについて説明があった後、連合としての考えを述べました。具体的には、(1)社労士の業務として「労務監査」を法文上明記することについては、労働法等に理解のない一部の不適切な社労士の行動にお墨付きを与えることのないように対応をはかるべきこと、(2)社労士の労働審判への補佐人出廷のための規定整備については、審判委員会が当事者から生の声を聞いて心証形成をはかる労働審判の原則が阻害されないよう対応すべきことなどを指摘しました。これに対し社労士会からは、連合の指摘を受け止め検討する旨の回答がありました。
その他、36協定の適正な締結の必要性や教員の長時間労働の是正、フリーランスの労災保険特別加入の重要性について意見交換を行いました。
最後に、働き方の多様化が進む中、働く者と企業が幸せの実現に向けて両団体の連携強化が重要であることを改めて確認し、意見交換会を終了しました。
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