高齢・障害・求職者雇用支援機構は、65歳超継続雇用促進コース申請書記入方法説明動画の掲載について下記内容を発表しました。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
受付方法について
65歳以上への定年の引上げ等(主な受給要件1(イ)~(ニ))の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、申請窓口に支給申請をしてください。
各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合があります。
申請期間に係る留意事項について
継続コースの申請期間は、定年引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内となっています。
令和5年12月から令和6年3月までに定年引上げ等の制度を実施した場合は令和6年4月以降も申請期間に含まれますが、令和6年4月以降に支部に申請される場合は令和6年度制度が適用されますのでご留意ください。
継続コース申請書類記入方法説明動画
申請書類の書き方や留意点を動画で説明しておりますのでご活用ください。
動画のアンケートにご協力ください。
動画タイムライン
目次 | 時間 |
---|---|
オープニング | 0:00 |
継続様式第2号(1)支給申請書 | 0:54 |
継続様式第2号(2)定年及び継続雇用に係る規定等について | 10:27 |
継続様式第2号(3)対象被保険者一覧 | 18:19 |
継続様式第2号(4)高年齢者の雇用管理に関する措置内容 | 25:37 |
継続様式第2号(5)雇用保険適用事業所等一覧表 | 26:54 |
継続様式第2号別紙 記載事項補正・補足票 | 28:35 |
補助様式 旧就業規則に関する申立書 | 29:35 |
共通要領第1号 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金) | 31:56 |
添付書類 その他の留意事項について | 34:06 |
申請書受付状況
申請件数 | 申請総額 | |
---|---|---|
6月期累計 | 128件 | 5,175万円 |
第1四半期累計 | 338件 | 13,550万円 |
※実績につきましては、当月中旬に掲載を予定しています。
※予算額 6月期 10,412万円 第1四半期 28,125万円
助成内容
概要
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
主な受給要件
1. 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する制度を申請日前日までに実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
- (イ)旧定年年齢(注1)を上回る65歳以上への定年引上げ
- (ロ)定年の定めの廃止
- (ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- (ニ)他社による継続雇用制度の導入(注3)
- (注1)就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
- (注2)就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
- (注3)申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度
2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家(注4)等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(注5)に相談し経費を支出したこと。
- (注4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
- (注5)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。
3. 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
高年齢者雇用管理に関する措置
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
支給額
「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。
(横列)
措置内容 (下列)
対象被保険者数 |
65歳への 定年引上げ |
66~69歳への 定年引上げ (5歳未満)
|
66~69歳への 定年引上げ (5歳以上)
|
70歳以上への 定年引上げ(注) |
定年の 定めの廃止(注) |
---|---|---|---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
(横列)
措置内容 (下列)
対象被保険者数 |
66~69歳への 継続雇用の引上げ |
70歳以上への 継続雇用の引上げ(注) |
---|---|---|
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
措置内容 | 66~69歳への 継続雇用の引上げ |
70歳以上への 継続雇用の引上げ(注) |
---|---|---|
支給額(上限額) | 10万円 | 15万円 |
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢並びに他の事業主による継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること
※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給
注)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。
申請方法
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日)に当たる場合は翌開庁日)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請してください。
なお、郵送による申請の場合は、申請書類等の各支部への到着が申請期間内(消印日ではないこと)である必要があります。
詳細情報
支給申請の手引き(令和6年度)
「支給申請の手引き」の冊子については、都道府県支部にご用意しております。(5月中旬頃を予定)
申請書類
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