日本年金機構は、平成29年2月から、誕生月が2月以降の方に送付される現況届については、住民票等の添付又は個人番号(マイナンバー)の記入が必要となる旨、発表致しました。
年金を受けている方が、年金を引き続き受け取るためには、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」(現況届)を毎年受給者ご本人の誕生月の末日までに、日本年金機構に提出していただく必要があります。
ただし、住民基本台帳ネットワークシステムによりご健在を確認できる場合は、日本年金機構より現況届が送付されず届出は省略できます。
1.現況届の改正点
これまで、住民基本台帳ネットワークシステムによりご健在を確認できない方には、現況届の提出によって、ご健在であることを確認させていただいておりました。平成29年2月に日本年金機構より送付される現況届からは、現況届の提出の際には、住民票の添付またはマイナンバーの記入が必要となりました。ご理解をお願いいたします。(誕生月が2月の方から、順次、対象としています。)
(1)日本年金機構から送付された氏名等があらかじめ印刷された現況届にマイナンバーを記入し提出する場合
・番号確認(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)書類の添付が必要となります。
・マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードの番号記載面のコピー等を現況届とあわせて提出してください。
(2)年金事務所等やホームページに備え付けの現況届で提出する際にマイナンバーを記入いただいた場合
・番号確認および身元(実存)確認(マイナンバーの正しい持ち主であることの確認)が必要となります。
・日本年金機構が実施するマイナンバーの確認方法はこちらをご覧ください。
2.「現況届」のQ&A
現況届の提出にあたっての質問をまとめました。
現況届(住民票添付)による生存確認に関するQ&A
年金Q&A (現況届が届いたとき)
3.「現況届」の提出先
「現況届」の用紙は、毎年誕生月の初め頃に受給者ご本人に送付されます。受給者ご本人の住所、氏名などを記入いただき、住民票または番号確認書類を添付の上、同封の返信用封筒にて誕生月の末日までに日本年金機構本部に到着するように提出してください。
ご自身が提出の必要があるかどうかを確認したい場合は、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。
様式及び記入例
年金受給者の現況届
①加給年金額対象者なし
②加給年金額対象者あり
※ 加給年金額対象者の説明についてはこちらをご覧ください。
4.提出についての注意点
「現況届」が送付された場合、期限までに提出されませんと、年金を引き続き受け取ることはできません。提出されるまでのあいだ、年金の支払いが一時止まることになりますので、 ご注意ください。
住民票の添付等がない場合には、調査等をした上で年金が一時止まることがあります。
5.現況届の送付されない方
次に該当する方は、「現況届」を提出する必要がありませんので送付しておりません。
①住民基本台帳ネットワークを活用して確認ができる方
②年金の全額が支給停止となっているとき
③年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき
④全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから1年を過ぎていないとき
(在職老齢年金の仕組みにより全額支給停止となっていた年金が、標準報酬月額の低下や退職によって受けられるようになった場合を除く)
6.誕生月に現況確認以外の確認が必要な場合
(1)加給年金額等の対象者がいる方について引き続き加給年金額等を受けるには、生計維持関係を確認する必要があるため、「生計維持確認届」の提出が必要です。送付時期や提出期限は現況届と一緒です。
(2)障害年金を受けている方で障害の程度を確認する必要がある方は、「障害状態確認届」に診断書が付いている届書が送付されます。
届書に住所氏名を記入し、診断書は医師に記入してもらってから提出してください。
レントゲンフイルムが必要な方は、レントゲンフイルムを添えてください。
送付時期や提出期限は、障害年金の種類や個人の障害の状態によって違いますので提出時期などを確認したい場合は、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。