日本年金機構は、令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法を追加しますとして、下記内容を発表しました。
令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法として「2年前納(4月開始)」を追加します。
令和7年1月以降は2年前納を選択する場合、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」のいずれかを選択できるようになります。
「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の違い
「2年前納」
手続き後、初回振替(クレジット納付含む。以下同じ。)時に、当月分から翌年度3月分(13カ月から最大で24カ月の2カ年度分)の保険料をまとめて振替(割引あり)
「2年前納(4月開始)」
手続き後、初回振替時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1カ月分ずつ振替(割引なし)
その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振替(割引あり)
「2年前納(4月開始)」を選択できる申出書の受付開始時期
「2年前納(4月開始)」を選択できる申出書の受付は令和7年1月から開始します。
「2年前納(4月開始)」を選択可能な申出書は、令和6年12月27日(金曜)から日本年金機構ホームページに掲載し、令和7年1月以降年金事務所の窓口において配付します。
留意事項
- 現在ホームページに掲載している申出書や、年金事務所の窓口で配付している申出書を使用する場合は、令和6年12月27日(金曜)までに日本年金機構必着で手続きをお願いします。令和7年1月以降に現行の申出書により申出があった場合は、申出書をお返しする場合があります。
- 申出書を提出した後、最初の4月末に24カ月(2年)分の国民年金保険料をまとめて振替したい場合は、「2年前納(4月開始)」を選択してください。なお、「2年前納(4月開始)」をご希望の場合は2月末までにお申し込みください。
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