「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和7年度適用)」・「労使協定方式における独自統計の協議」を公表しました。(厚生労働省)

厚生労働省は、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和7年度適用)」、「労使協定方式における独自統計の協議」を公表しました。

労使協定方式 ~同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額~

 「労使協定方式」とは、派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。
労使協定に定める「賃金」については、職業安定局長通知で示される、派遣労働者と同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の平均賃金と同等以上になるように決定するとともに、昇給規程等の賃金改善の仕組みを設ける必要があります。

◎令和7年度適用  ★NEW★

(参考1) 令和6年8月23日 第373回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 

(注)令和7年度適用の通達から「職業安定業務統計」の職種区分に変更が生じますので、協定締結の際はご留意願います。(詳細はこちら[170KB]別ウィンドウで開く
各職業分類の具体の改定内容については、独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「第5回改定厚生労働省編職業分類 職業分類表 改定の経緯とその内容」をご参照ください。

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