よくある質問:マイナンバーカードについて(デジタル庁)

デジタル庁は、よくある質問:マイナンバーカードについて下記内容を発表しました。

  • Q&Aは随時追加しています。
  • 各回答の最後に、(20XX年X月回答)と表記されております。2021年8月以前のものがありますが、これはデジタル庁発足前に、内閣府ホームページ上で回答していたものです。

Q3-1 マイナンバーカードの交付申請はどのように行えばよいでしょうか。

A3-1

住民票の住所に個人番号通知書(2020年5月25日以前は通知カード)とマイナンバーカード交付申請書が簡易書留で届きますので、郵送による申請またはスマートフォンやパソコン等によるオンライン申請を行ってください。詳しくは、地方公共団体情報システム機構ホームページをご覧ください。
(2020年5月更新)

Q3-2 マイナンバーカードの交付手数料はいくらですか。

A3-2

当面は無料です。ただし、再発行には原則として手数料が必要です。
(2016年2月回答)

Q3-3 子供でもマイナンバーカードの申請はできますか。

A3-3

15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただく必要があります。また特別な理由がある場合は、市区町村長が認める任意代理人により申請が可能です。
(2015年8月回答)

Q3-4 マイナンバーカード交付申請時に顔写真の添付が必要でしょうか。

A3-4

マイナンバーカードの申請時には顔写真の添付が必要です。使用する顔写真は直近6か月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限られます。顔写真の例は地方公共団体情報システム機構ホームページでご確認ください。

※2024年秋以降は申請時に1歳未満の場合、顔写真が不要となります。
(2023年6月更新)

Q3-5 マイナンバーカードの交付申請は、スマートフォンでできますか。

A3-5

マイナンバーカード交付申請書に記載のQRコードをスマートフォンから読み取ることで、交付申請を行うことができます。また、パソコンでも申請用WEBサイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)から交付申請が可能です。
(2015年8月回答)

Q3-6 証明写真の撮影機でマイナンバーカードの申請ができるという記事があったが本当ですか。

A3-6

一部のものでは、対応可能です。マイナンバーカード交付申請について詳しくは、地方公共団体情報システム機構ホームページをご覧ください。

※街中の証明写真機は、利用の多い場所から順次対応して行く予定ですが、申請できるものとできないものがありますので、ご注意ください。
(2015年12月回答)

Q3-7 マイナンバーカードの受け取りに必要な書類はなんですか。

A3-7

マイナンバーカードの受け取りで必要な書類は、(1)通知カード(お持ちの方のみ)、(2)交付通知書(はがき)、(3)本人確認書類(※)、(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)です。

※「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」に定める本人確認書類のうち、マイナンバーカードの受け取りの際に必要な書類は、マイナンバーカードの交付に係る本人確認の書類について(PDF/118KB)でご確認ください。
(2020年5月更新)

Q3-8 マイナンバーカードは何に使えるのですか。最初に届く通知カードとの違いは何ですか。

A3-8

マイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書として使用できるカードであり、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)を1枚で行うことができます。搭載されているICチップを利用して図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスに利用でき、e-Taxなど税の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されているほか、 マイナポータルにログインすることができます。

通知カードは紙のカードで、写真がないので、単体では本人確認ができません。したがって、マイナンバーの手続では併せて運転免許証など原則顔写真付きの身分証明書が必要です。
(2017年11月更新)

Q3-9 マイナンバーカードの使用には暗証番号が必要ですか。

A3-9

マイナンバーカードの交付の際に暗証番号の設定が必要です。(1)4ケタの数字と、(2)6文字以上16文字以下の英語と数字を組み合わせたものです。生年月日など、推測されやすい番号は避けていただくとともに、暗証番号をマイナンバーカードに手書きしたりしないよう、しっかりと管理してください。
(2015年12月回答)

Q3-10 マイナンバーカードを紛失した場合にはどうすればいいですか。

A3-10

最寄りの警察か交番に届け出てください。 併せて、24時間365日、マイナンバーカードの一時機能停止を受け付けるマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してください。その後、市区町村に届け出て再交付の手続きをしてください。
(2016年2月回答)

Q3-11 マイナンバーカードはレンタル店などで身分証明書として使ってもいいのですか。

A3-11

マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
(2024年2月更新)

Q3-12 マイナンバーカードに搭載される公的個人認証サービスの電子証明書とは何ですか。

A3-12

公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットを通じたオンライン申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段です。マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などの情報に電子署名を付すことにより、確かに本人が送付した情報であることを示すことができます。現在は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)など、国や地方公共団体の様々な手続に加え、総務大臣の認定を受けた民間事業者との手続で利用されています。

また、マイナンバーの付いた情報のやりとりを閲覧できるマイナポータルにログインするためには、この電子証明書が必要となります。マイナポータルについては、「(6)マイナポータルに関する質問」をご覧ください。
(2017年11月更新)

Q3-13 マイナンバーカードのICチップから重要な個人情報が筒抜けになりませんか。

A3-13

マイナンバーカードのICチップには税や年金の情報、病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。さらに、ICチップの情報を確認するには暗証番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。また、仮にICチップの情報を不正に読みだそうとすると壊れてしまうなど、様々な安全措置が講じられています。
(2015年12月回答)

Q3-14 マイナンバーカードの取得が義務付けられるのですか。

A3-14

マイナンバーカードは住民の申請により市区町村長が交付することとしており、カードの取得は義務ではありません。しかしながら、今後、行政手続きの際にマイナンバーを提供するにあたり、マイナンバーカードがあればマイナンバーの確認と身元の確認が1枚で済みます。

また、写真入りの身分証明書としても活用していただけるほか、コンビニで住民票や戸籍など各種証明書の交付が受けられたり、マイナポータルにログインすることで自宅のパソコンなどから行政手続ができたりするようになります。申請は無料で、オンラインでも申請を受け付けており、約1か月で取得できます。是非、申請してください。

なお、御利用いただけるサービスや行政手続きについては、お住まいの市区町村により異なる場合があります。 詳しくはお住まいの市区町村窓口までお問い合わせください。(2017年11月更新)

Q3-15 住民基本台帳カードを持っているのですが、継続して使えるのですか。

A3-15

住民基本台帳カードは、カードの有効期限内であれば利用可能です。ただしマイナンバーカードが交付される際に住民基本台帳カードは返納となります。

また、マイナンバーカードの交付が開始される2016年1月以降(※)、住民基本台帳カードの新規交付、再交付及び更新はできませんので、マイナンバーカードを交付申請してください。

※住民基本台帳カードの新規交付、再交付、更新ができる最終期日は交付市区町村により異なります。 詳しくはお住まいの市区町村窓口までお問い合わせください。
(2015年12月回答)

Q3-16 マイナンバーカードに有効期限はありますか。

A3-16

20歳以上の場合は発行日以後10回目の誕生日、20歳未満の場合は発行日以後5回目の誕生日が有効期限になります。マイナンバーカードに搭載される電子証明書は年齢に関わらず、発行日以後5回目の誕生日が有効期限となります。なお、通知カードには有効期限はありません。
(2017年11月更新)

Q3-17 マイナンバーカードの交付を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。

A3-17

マイナンバーカードの交付を受ける際は、原則として、ご本人に市区町村の窓口に出向いていただき、本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障害などによりご本人が出向くことが難しい場合は、ご本人が指定する方が代理人として交付を受けることができます。本人確認の方法について詳しくは、「4-3 本人確認」をご覧ください。(2014年6月回答)

Q3-18 マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、どうすれば良いですか。

A3-18

引越など、券面に記載されている情報が変更になった場合、お住まいの市区町村にてマイナンバーカードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
(2020年5月更新)

※通知カードまたはマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内にその旨をお住まいの市区町村に届け出る必要があります。(マイナンバー法第7条、第17条)

Q3-19 海外へ転出する際はマイナンバーカードや通知カード、個人番号通知書は市区町村へ返納が必要でしょうか。

A3-19

日本国籍を持つ方は、通知カードの返納は必要となりますが、マイナンバーカードは手続をとることで引き続き国外でもご利用可能です。
国外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市区町村で転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して国外継続利用の手続を行ってください。

日本国籍を持たない方は、マイナンバーカード・通知カードの返納が必要となります。
ただし、国外転出後にマイナンバーカードは失効しますが、当該カードを返納した者がマイナンバーを把握する手段を確保するため、市区町村での返納手続を経た上で穴を空けたカードの還付を受けることが可能です。

なお、国籍を問わず、個人番号通知書については返納不要です。
(2024年8月更新)

Q3-20 マイナンバーカードなどに、点字などの工夫はありますか。

A3-20

個人番号通知書を送付する封筒には「まいなんばーつうち」と点字加工がなされます。また、マイナンバーカードは申請時に申し出ていただければ名前(カナ)の点字表記が可能です。申請時の自署欄については、点字と押印による申請も可能です。

なお、当該自署欄は、介助者及び職員等が代筆の上、本人が押印したものでも差し支えありません。さらに、通知カードを送付する封筒やマイナンバーカードの交付申請書には音声コードも付いています。
(2020年5月更新)

Q3-21 通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請はできますか。

A3-21

マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、2020年5月25日に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)

通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、

  1. QRコード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
  2. 専用サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。
    (2020年5月回答)

Q3-22 一連の紐付け誤りの事案を見てマイナンバーカードを持つことが不安になったので、自主的に返納することを検討しています。

A3-22

識別番号である「マイナンバー」と、保険証情報等の各種情報との紐付けは既に行われており、これは、認証手段である「マイナンバーカード」の保有の有無に関わりません。
そのため、マイナンバーの紐付け誤りは、カードの保有の有無とは関係がなく、万が一マイナンバーの紐付け誤りがあった場合に、カードを返納してもその誤りが解消するものではありません。

また、マイナンバーカードは、仮に落としたり盗まれたりしても、そのICチップには券面記載事項以外の機微な個人情報は記録されていないため、機微情報の漏えいの危険はありません。また、対面では写真が添付されており、オンラインでは暗証番号の入力が必要であるため、本人確認や認証手段として簡単に悪用されるものではありません。
自らの情報に紐付け誤りがないか不安に思われる方は、マイナンバーカードを用いて、マイナポータルにおいてご自身の情報を確認することにより、紐付け誤りがないことを確認することができます。

マイナンバーカードは、対面、非対面で様々な場面の本人確認や番号確認に使えるほか、各種官民のオンライン申請やコンビニ交付サービス、保険証や図書館など各種カードとして使えるなど、様々なメリットがあり、今後ますます拡大していく予定です。
(2023年8月回答)

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