これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになる旨、日本年金機構が発表しました。
本件、長らく待ち望んでいらっしゃた方が如何に多いが想像に難くありません。
「年金請求書(短縮用)」が届きましたら、年金事務所等又は市町村でお手続きをしてください。
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