厚生労働省は、社会保険労務士懲戒処分公告について、下記内容を発表しました。
下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令和6年9月12日失格処分を行ったので、同法第25条の5の規定に基づき、公告する。
令和6年9月26日
厚生労働大臣 武見 敬三
社会保険労務士 平原 勝利
事務所の名称 平原社会保険労務士事務所
事務所の所在地 東京都練馬区関町北5丁目16番1-302号
社会保険労務士登録番号 第13030510号
懲戒処分の対象となった行為 社会保険労務士の業務の停止処分の期間中に社会保険労務士の業務を行ったこと[36KB]
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