国税庁は、令和6年確定申告分(申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税)の振替納付日について、下記内容を発表しました。
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
(石川県、富山県の方へ)
令和6年能登半島地震における国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了に伴う振替納税のお知らせ(PDF/128KB)(令和6年6月14日)
[申告所得税及び復興特別所得税]
納期等の区分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
---|---|---|
予定納税第1期 | 令和6年9月30日(月) | 令和6年9月30日(月) |
予定納税第2期 | 令和6年12月2日(月) | 令和6年12月2日(月) |
確定申告 | 令和7年3月17日(月) | 令和7年4月23日(水) |
確定申告延納 | 令和7年6月2日(月) | 令和7年6月2日(月) |
[消費税及び地方消費税]
・個人事業者
納期等の区分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
---|---|---|
確定申告(原則) | 令和7年3月31日(月) | 令和7年4月30日(水) |
・法人事業者
確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。
[法人税]
確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内
中間申告分については、税務署へお尋ねください。
[源泉所得税及び復興特別所得税]
- ・納期の特例の承認を受けていない場合
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日 - ・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)
1月から6月までの支払分: 7月10日
7月から12月までの支払分:翌年1月20日
[相続税]
確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内
[贈与税]
確定申告分:翌年3月15日
[備考]
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
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