厚生労働省は、令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりますとして、下記内容を発表しました。
令和6年11月から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
・ 特定受託業務に従事する方(特定フリーランス事業)
(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行日から加入できます。)
フリーランス
令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
特定フリーランス事業として加入できるかどうか
〇 特別加入は、特定の事業または作業ごとに、それらの特別加入団体を通じて加入することができます。
〇 下の表に記載する特別加入の事業または作業に従事する方は、特定フリーランス事業ではなく、表中の事業または作業に係る特別加入団体を通じて、加入してください。
〇 表中の事業または作業に当てはまらない方は、特定フリーランス事業に加入ください。
その他の特別加入の事業又は作業 | |
---|---|
〇個人タクシー業者、個人貨物運送業者など (※1) |
〇特定農作業従事者(※2) |
〇建設業の一人親方等 | 〇指定農業機械作業従事者(※3) |
〇漁船による自営漁業者 | 〇国・地方等が実施する訓練従事者 |
〇林業の一人親方等 | 〇家内労働者等 |
〇医薬品の配置販売業者 | 〇労働組合等の一人専従役員 |
〇再生資源取扱業者 | 〇介護作業従事者 |
〇船員法第1条規定の船員 | 〇家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫)) |
〇柔道整復師 | 〇芸能関係作業従事者 |
〇創業支援等措置に基づく高年齢者 | 〇アニメーション制作作業従事者 |
〇あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 〇ITフリーランス |
〇歯科技工士 |
※1 例えば自動車や原動機付自転車を使用したフードデリバリーサービス、貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバー)
※2 年間総販売額300万円以上または経営耕地面積2ヘクタール以上を有しており、所定の作業に従事する方
※3 販売額や耕地面積に関係なく、トラクター等の所定の機械を使用して土地の耕作等の作業に従事する方
どんな補償が受けられるか
特別加入団体(加入手続)
特別加入を希望される方は、都道府県労働局長の承認を受けた以下の特別加入団体に申し込んでください。加入手続は特別加入団体が行います。
団体名 | 郵便番号 | 所在地(住所) | 電話番号 |
連合フリーランス労災保険センター | 101-0062 | 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 | 03-5761-8338 |
※お住まいの地域に関係なく申し込むことができます。
通達
各種法令
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)
労災保険制度・特別加入制度について
その他
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