健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて(全国健康保険協会)

全国健康保険協会は、健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて下記内容を発表しました。

健康保険法の改正により、2024年12月2日に健康保険証の発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

(マイナ保険証について、詳しくはこちらをご覧ください。)

2024年12月2日前後に各種お手続きを行った場合の健康保険証等の発行については以下のとおりです。

①日本年金機構へ協会けんぽ加入のお手続きをされた方への健康保険証等の発行について

※協会けんぽへの加入に関する事務は日本年金機構が実施しております。

2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されません。

なお、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を2024年12月1日以前に受付された方で日本年金機構における処理が2024年12月2日以降になった場合は、健康保険証の代わりに「資格確認書」を発行します。

2024年12月2日前後に加入のお手続きをされた方への発行するものは以下のとおりです。

 

 

処理日

 

2024年12月1日以前 2024年12月2日以降

届出書受付日

2024年12月1日
以前

健康保険証

資格情報のお知らせ
資格確認書

2024年12月2日
以降

資格情報のお知らせ
(※)

(※)マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を発行します。詳しくはこちらをご覧ください。
 なお、2024年12月2日以降、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届の様式が変更されます。
日本年金機構にお届けの際には、2024年12月2日以降は新様式でのご提出をお願いします。
(詳しくはこちらをご覧ください。)
②協会けんぽへ健康保険証の再交付等のお手続きをされた方について
 2024年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行するお手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をされた方であっても、協会けんぽにおいて2024年12月2日以降に処理を行った場合は、健康保険証は発行されず、健康保険証に代わり「資格確認書」を発行します。

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