厚生労働省は、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定について、下記内容を発表しました。
本日、株式会社リクルートMUFGビジネスに対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行いましたので、お知らせします。サービスの開始時期については、同社からの発表をご確認ください。
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。その他賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、下記URLを参照してください。
※資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省ウェブサイト)
(参考)指定資金移動業者の概要
- 商号:株式会社リクルートMUFGビジネス
- 業態:資金移動業者(第二種資金移動業)
- 所在地:東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
- 代表者:代表取締役社長 夏目 英治
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