国税庁は、定額減税と確定申告について、下記内容を発表しました。
このページでは、定額減税の実施を踏まえた、令和6年分所得税の確定申告に関する情報を掲載しております。
定額減税制度の概要は以下のとおりです。詳細については、「定額減税について(制度の概要)」をご確認ください。
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- 定額減税の対象となる方
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
- 定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
確定申告における定額減税の適用
所得税の確定申告が必要な方(注1)や医療費控除や寄附金控除等を適用して還付を受けるための申告(以下「還付申告」といいます。)を行う方(注2)については、令和6年分所得税の確定申告の際に定額減税額を控除して計算を行います。
(注1) 「確定申告が必要な方」の詳細は、「確定申告が必要な方」をご確認ください。
(注2) 「還付を受けるための申告(還付申告)を行う方」の詳細は、「確定申告をすれば税金が還付される方」をご確認ください。
定額減税の実施により、令和6年分確定申告において所得税額の精算を行う方・行うことができる方を判定できます。
確定申告手続の要否判定については、フローチャートをご確認ください
(PDF/359KB)
所得別に詳細を確認したい方はこちらをご確認ください。
給与所得者の方
給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整において定額減税を踏まえた所得税額が計算されるため、年末調整を了していれば、確定申告は不要です。
ただし、給与所得者であっても、確定申告が必要な場合(注)もあり、その場合、確定申告において、最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
また、年の中途で退職し、給与等に係る源泉徴収について定額減税額の控除が行われていない(控除しきれない額がある場合を含みます。)ときは、確定申告において定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
(注) 「確定申告が必要な場合」の詳細は、「確定申告が必要な方」 をご確認ください。
公的年金所得者の方
年金所得者に係る申告不要制度(注)に該当する場合、確定申告は不要です。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、定額減税額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、確定申告において、最終的な定額減税額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
(注) 年金所得者の申告不要制度…次のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額があるときでも、所得税等の確定申告は必要ありません。(※1・2)
1 公的年金等の収入金額が400万円以下(※3・4)
2 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(※1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
(※2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。
(※3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。
(※4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。
給与と公的年金の両方で定額減税を受けている方
支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額と、厚生労働大臣等から支払を受けた公的年金等に係る源泉徴収税額の両方から定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告の必要はありません。
このため、従来どおり、
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- ・ 給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方、
- ・ その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方(注1)
については、確定申告をする必要はありません(注2)。
(注1) その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている方に限ります。
(注2) 上記に該当する方は、確定申告をする必要はありませんが、還付申告により、所得税等の還付を受けることができます。
事業所得者等の方
事業所得者や不動産所得者の方などは、確定申告の際に所得税の額から定額減税額を控除します。
令和6年分所得税に係る予定納税の対象者であった方は、第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る定額減税額に相当する金額が控除されていたため、確定申告の際に予定納税額も踏まえて、最終的な年間の所得税額と定額減税額の精算を行います。
(注) 特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。
源泉徴収票に控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある方への情報
給与所得がある方や公的年金所得がある方で、源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合には、給付金の支給(注1)による対応がある場合があります(注2)。
給付金の詳細については、お住いの市区町村にお尋ねください。
給付金に関するお問合せ窓口については、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご確認ください。
なお、確定申告の要否については、上記「確定申告における定額減税の適用」をご確認ください。
ただし、「確定申告が必要な方」 に該当しない方で、医療費控除や寄附金控除等を適用する、又は、他の所得で源泉徴収税額が生じていること等により還付申告を行う方については、確定申告において、定額減税額を計算の上、還付される所得税の金額を精算することとなります(注3)。
(注1) 令和6年中に支給された調整給付金と令和7年に支給予定の追加給付金があります。
(注2) 確定申告の結果、控除しきれない定額減税額が生じている場合も同様です。
(注3) 年金所得者の申告不要制度に該当する方等が、計算の結果、納付すべき所得税額が生じた場合は、申告する必要はありません。
申告書作成は確定申告書等作成コーナーから!
確定申告をされる方は、「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、定額減税を適用した申告書も自動計算で作成可能です。
また、記載もれがなく、計算誤りもありません。
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