令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法を追加しました(日本年金機構)

日本年金機構は、令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法を追加しました。

令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法として「2年前納(4月開始)」を追加しました。
2年前納を希望する場合、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」のいずれかを選択してください。

「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の違い

「2年前納」

手続き後、初回振替(クレジットカード納付含む。以下同じ。)時に、当月分から翌年度3月分(13カ月から最大で24カ月の2カ年度分)の保険料をまとめて振替(割引あり)

「2年前納(4月開始)」

手続き後、初回振替時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1カ月分ずつ振替(割引なし)
その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振替(割引あり)

「2年前納(4月開始)」を選択した場合の申出書の提出期限

「2年前納(4月開始)」を選択し、直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、2月末(必着)までに申出書を日本年金機構に提出してください。なお、2月末までに申出書をご提出いただいた場合でも、口座の確認に時間を要した場合など4月の口座振替(クレジットカード納付)に間に合わない場合があります。
※口座振替をご希望の場合は、オンラインでマイナポータルを経由して「ねんきんネット」から口座振替をお申し込みいただくと口座の確認に時間がかからず、すみやかに前納を開始できます。

留意事項

令和7年1月以降に「2年前納」を希望する場合は、旧様式の申出書(振替方法欄に「2年前納(4月開始)」の選択肢がないもの)は利用できませんのでご注意ください。

関連情報

各納付方法の詳細については、以下のページをご覧ください。

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