東日本大震災に係る全国健康保険協会の平成29年3月1日以降の対応について(全国健康保険協会)

全国健康保険協会は、東日本大震災に係る全国健康保険協会の平成29年3月1日以降の対応について発表しました。
協会けんぽ及び船員保険の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者にかかる、平成29年3月1日以降の医療機関における窓口での一部負担金の免除措置につきましては、次の区分に応じて取り扱うこととなりました。
なお、平成29年3月以降も医療機関等における窓口での一部負担金の免除措置の継続となる方には、更新した免除証明書を平成29年2月末にお送りしています。お手元に届かない場合は、お手数ですが都道府県の協会けんぽ支部までお問い合わせください。
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