脱退一時金請求書の様式を変更しました(日本年金機構)

日本年金機構は、脱退一時金請求書の様式を変更しましたとして、下記内容を発表しました。

外国送金の国際ルールの変更

国際決済ネットワークであるSWIFT(スイフト/国際銀行間金融通信協会)において、外国送金における事務処理の効率化やマネーロンダリングの規制強化を図るため、外国送金を行うための通信電文フォーマットの見直しが行われました。
これにともない、外国人脱退一時金の外国送金を行う際、「SWIFT(BIC)コード」および受取人住所の「州名(省名)」や「都市名」などの情報が必要になったことから、脱退一時金請求書の様式を見直しました。

脱退一時金請求書の新様式

次のリンク先から変更後の様式をダウンロードできます。

添付書類や提出方法等

添付書類や提出方法等については、従来の取扱いから変更はありません。
詳細は次のリンク先から確認できます。

記入の注意点

  • 離日後の住所は、「番地、通り、部屋番号、その他」、「都市」、「州/省」、「郵便番号」、「国」に分けて記入してください。なお、「州/省」がない地域にお住まいの方は「州/省」の記入は不要です。
  • 「5.脱退一時金受取口座」にSWIFT(BIC)コード※の記入がない場合、送金ができませんので必ずSWIFT(BIC)コードを記入してください。
    ※SWIFT(BIC)コードとは、11桁(または8桁)の英数字で構成された金融機関識別用コードです。受取口座の金融機関に直接ご確認いただくか、新規ウインドウで開きます。SWIFTホームページ(外部リンク)で確認できます。
  • 「SWIFT(BIC)コード」は、左側から必ず11桁で記入してください。(SWIFT(BIC)コードが8桁の場合は、末尾3桁を「XXX」としてください。)
    なお、受取口座に日本国内の金融機関を指定する場合は、SWIFT(BIC)コードの記入は不要です。(ゆうちょ銀行は登録できません。)
  • 「支店の所在地」については、受取口座の金融機関の所在地をご記入の上、「都市」、「国」を別途記入してください。
  • 記入した「銀行名」、「支店名」、「口座番号/IBANコード」および「請求者本人の口座名義」と添付書類を必ず照合し、一致していることを確認してください。また、欧州・中東地域にお住まいの方は、原則として「口座番号/IBANコード」にはIBANコードを記入してください。(受取口座に日本国内の金融機関を指定する場合を除きます。)

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