厚生労働省は、「脱退一時金に関する事務の取扱いについて」発表しました。
平成29年3月以降、転出届を市区町村に提出すれば、住民票転出(予定)日以降に日本国内での請求が可能となったことに伴い、発出された通知です。専門的な内容です。必要があれば、下記をご確認ください。
<脱退一時金に関する事務の取扱いについて(平成29年2月27日年管管発0227第2号)(厚労省)>
詳細は、こちらをご覧下さい。
日本年金機構のホームページにおいても、平成29年3月以降の取扱いが記載されています。
<短期在留外国人の脱退一時金(日本年金機構)>
詳細は、こちらをご覧下さい。