経済産業省・中小企業庁は、経営力向上計画の申請にあたっての留意点について(令和7年度税制改正おける中小企業経営強化税制関連)について、下記内容を発表しました。
令和7年度税制改正関連における経営力向上計画の経過措置を講じます。
中小企業経営強化税制の現行措置(2025年3月31日までの制度)の対象となるためには、2025年3月31日までに経営力向上計画の申請が必要となりますのでご注意ください(経営力向上計画の経過措置)。
※詳細については以下の資料をご参照ください。
※詳細については以下の資料をご参照ください。
また、令和7年度税制改正に伴い、2025年4月1日より、中小企業経営強化税制の下記の内容については変更となります。
●デジタル化設備(C類型)については対象外。
●暗号資産マイニング業の用に供する設備については対象外。
●経営力向上計画の申請に関する柔軟な取扱い(※)が終了。
※工業会証明書 (A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、計画認定に係る審査を行うことを可能とする特例。
その他改正内容の概要は以下資料をご参照ください。
※経営規模拡大設備(E類型)に関する詳細ページは後日HPに掲載します。
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