国税庁は、「印紙税法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。
印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1-36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」の別冊)の一部について、別紙「印紙税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるよう改正したから、これによられたい。
(理由)
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により印紙税法(昭和42年法律第23号)の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るものである。
★【募集中】 「就業規則見直しキャンペーン」(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。