国税庁は、生物多様性維持協定が締結されている土地の評価について、下記内容を発表しました。
【照会要旨】
生物多様性維持協定が締結されている土地は、どのように評価するのですか。
【回答要旨】
生物多様性維持協定制度とは、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」といいます。)第11条第1項の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」といいます。)が、同項の認定を受けた連携増進活動実施計画(法第12条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項による変更の届出があったときはその変更後のものをいいます。以下「認定連携増進活動実施計画」といいます。)の実施のため必要があると認めるときに、認定連携市町村、法第15条第1項に規定する認定連携活動実施者、当該認定連携増進活動実施計画の実施区域内の土地の所有者等の3者で「生物多様性維持協定」を締結して、当該土地の区域内において、法第2条第4項に規定する連携地域生物多様性増進活動を行うことができる制度です。
次の要件の全てを満たす生物多様性維持協定が締結されている土地については、生物多様性維持協定区域内の土地でないものとして財産評価基本通達の定めにより評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価します。
- (1) 法第22条第1項に規定する生物多様性維持協定区域内の土地であること
- (2) 生物多様性維持協定に次の事項が定められていること
- ① 貸付けの期間が20年であること
- ② 正当な事由がない限り貸付けを更新すること
- ③ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと
(注)この適用を受けるためには、相続税又は贈与税の申告書に一定の書類を添付してください。
【関係法令通達】
生物多様性維持協定取扱指針
注記
令和7年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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