厚生労働省は、産業医制度等に係る省令改正について発表しました。
(改正のポイント)
1.健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。
2.長時間労働者に関する情報の産業医への提供
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。
3.産業医の定期巡視の頻度の見直し
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医 に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度 を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。
1 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
2 1に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
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