移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチに関するFAQ(令和7年6月)<国税庁>

国税庁は、移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチに関するFAQ(令和7年6月)について、下記内容を発表しました。

令和6(2024)年2月、OECD及びG20の「BEPS包摂的枠組み」において、移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチ(いわゆる「利益B」のことで、基礎的マーケティング・販売活動を行う販売会社の国外関連取引のうち一定の基準を満たした取引に対し、移転価格税制の適用の簡素化・合理化を図るものです。以下「簡素化・合理化アプローチ」といいます。)が合意され、当該合意内容がOECD移転価格ガイドラインに追加・公表されました。これにより、簡素化・合理化アプローチを実施した国・地域は、令和7(2025)年1月1日以後に開始する事業年度から、対象となる取引に対して簡素化・合理化アプローチを適用できることとされています。
我が国においては、当面の間、簡素化・合理化アプローチを実施しませんが、我が国法人の国外関連者(子会社等)が所在する進出先国・地域において簡素化・合理化アプローチが実施される可能性があることから、簡素化・合理化アプローチに関する我が国の税務上の取扱いについてまとめた「移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチ(FAQ)」を作成いたしました。

○ 移転価格税制の適用に係る簡素化・合理化アプローチに関するFAQ(令和7年6月)

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