国税庁は、共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)について、下記内容を発表しました。
概要
外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。
また、令和4年に、OECDにおいて、共通報告基準における報告事項を拡充する等の改訂が行われ、承認・公表されました。
日本においても、令和6年度税制改正において、共通報告基準の改訂等を踏まえて、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の見直しが行われました。改正後の本制度は令和8年から施行され、令和9年以後は、改正後の本制度に基づいて金融口座情報の報告及び交換が行われることとなります。
リーフレット・FAQ・関係法令等
お問い合わせ先
- 〒100-8978
- 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 国税庁長官官房国際業務課 情報交換第一係
- 電話:03(3581)4161 内線3145、3367、3837
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