厚生労働省は、教育訓練休暇給付金について、下記内容を発表しました。
労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
制度概要
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
支給要件や手続の流れ等の詳細は各種資料をご確認ください。
リーフレット・パンフレット
教育訓練休暇給付金のご利用を検討されている労働者の皆さまへ
ご利用にあたっては、様々な要件が設定されているほか、教育訓練休暇給付金を受給するためには事業主と合意した上で休暇を取得する必要がありますので、パンフレットをご覧いただき、事業主とよくご相談ください。ご不明点等はハローワークにお問い合わせください。
事業主の皆さまへ
就業規則等の整備のほか、教育訓練休暇開始後には賃金支払状況をハローワークに届け出ていただく必要があるなど、従業員が制度を利用しようとする場合、事業主の皆様のご協力・ご対応が必要となりますので、パンフレットをご覧いただき、ご不明点等はハローワークにお問い合わせください。
手続の流れ、各種申請・届出様式

<労働者の方が申請等を行う際に使用する様式>
※教育訓練休暇給付金支給申請書は、教育訓練休暇開始後、事業主経由で交付されます。
<事業主の方が届出等を行う際に使用する様式>
お問い合わせ先
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