派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省)

厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について下記内容を発表しました。

労使協定方式 ~同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額~

 「労使協定方式」とは、派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。
労使協定に定める「賃金」については、職業安定局長通知で示される、派遣労働者と同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の平均賃金と同等以上になるように決定するとともに、昇給規程等の賃金改善の仕組みを設ける必要があります。

◎令和8年度適用

(派遣元・派遣先の皆さまへ) (令和8年度)派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします[1.8MB]別ウィンドウで開く

(参考1) 令和7年8月20日 第385回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会

(注)一般賃金の職種の選択に当たっては、職種について解説している「「賃金構造基本統計調査」の「職種一覧と解説」[3.8MB]別ウィンドウで開く」又は「第5回改定厚生労働省編職業分類 職業分類表 改定の経緯とその内容」[28.2MB]別ウィンドウで開く(独立行政法人JILPT)をご参照ください。

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