「一括有期事業等を行う事業主に係る労働者災害補償保険の保険料の徴収及び算定基礎調査の実施について」(会計監査院)

会計監査院は、「一括有期事業等を行う事業主に係る労働者災害補償保険の保険料の徴収及び算定基礎調査の実施について」下記内容を発表しました。

会計検査院は、合規性、効率性等の観点から、一括有期事業(労働者災害補償保険の適用を受ける事業のうち、建設の事業のように、事業の期間が予定される事業(有期事業)で、一つの事業とみなされるもの)等に係る保険料が、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」等に基づいて適切に申告され、徴収されているか、事業主に対する一括有期事業等に係る保険料の算定等に関する周知は適切に行われているか、一括有期事業等に係る算定基礎調査は適切に実施されているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和7年9月22日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により意見を表示しました。

「一括有期事業等を行う事業主に係る労働者災害補償保険の保険料の徴収及び算定基礎調査の実施について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

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