国税庁は、法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。
「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)
(令7.9.26 課法2-14他2課共同)
この法令解釈通達は、令和7年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。
(注) 令和7年度の法人税関係法令等の改正のうち各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等に関する改正に係る事項以外の事項については、既に次の法令解釈通達を発遣しています。
令和7年6月30日付課法2-7他1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)
法人税基本通達の主要改正項目について(PDFファイル/234KB)
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