平成29年度学生納付特例の手続きについてのお知らせ(日本年金機構)

日本年金機構は、平成29年度学生納付特例の手続きについてのお知らせについて発表しました。
学生納付特例制度は、前年の所得が一定額以下の学生の方が、将来、年金を受け取ることができなくなる ことや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に障害基礎年金を受け取ることができなくなること等を防止するために、ご本人の申請により保険料の納付が猶予される制度です。(学生納付特例は年度ご とに申請を行なう必要があります。)
手続きをしておかないと、障害年金の支給が受けられなくなりますので、十分に注意してください。

平成28年度に学生納付特例が承認されていた方で、平成29年4月以降も在学予定の方を対象に、新年度の手続きについてのお知らせをお送りいたします。

お送りするもの

  • プライバシー保護用シール

発送日

平成29年3月30日(木曜)
悪天候等の郵便事情により配達が遅延することがあります。

手続きの方法

申請書ハガキに必要事項を記入のうえ、プライバシー保護シールを貼ってお送りください。(切手不要)

次の場合はお近くの年金事務所までご連絡ください

平成28年度中に学校が変わったとき(※)

現在、在学中の学校を確認させていただく必要があります。
今回お送りする申請書ハガキでは手続きすることができませんので、別の申請用紙をお送りします。
※大学から大学院へ進む場合や短期大学から4年制大学に編入する場合を含みます。
申請方法について詳しくは、こちらもご覧ください。

学生納付特例を申請せずに保険料を納めたいとき

平成29年度分の納付書をお送りしますので、お近くの年金事務所までご連絡ください。
特に、保険料を前もって納めることで割引される「前納割引制度」をご利用されたい場合は、平成29年5月1日(月曜)が納付期限となっております。
また、平成29年度からは、納付書・クレジットカード納付でも2年前納ができるようになりました。納付期限までに、余裕を持ってご連絡ください。

お問い合わせはこちらから

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