女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しました(厚生労働省)

厚生労働省は、女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」のデザインを決定しましたとして、下記内容を発表しました。

厚生労働省では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づき、職場における女性の健康支援に取り組む企業を認定する「えるぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認定を本年4月1日から創設します。この新しい認定マークのデザインについて、柴崎しばざき三郎さぶろうさん(香川県在住、医師)の作品を採用することに決定しました。

「えるぼしプラス」認定と「プラチナえるぼしプラス」認定は、えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定に女性の健康支援に関する基準を加えた新しい認定です。これらの認定を受けた企業が広告やウェブサイトなどにこれらのマークを使用することで、女性の健康支援に取り組む優良な企業であることのアピールや、企業イメージ向上などにつながることが期待できます。

厚生労働省では、女性活躍の更なる推進のため、「えるぼしプラス」認定、「プラチナえるぼしプラス」認定の周知を図っていきます。

【えるぼしプラス認定マーク(1段階目~3段階目)、プラチナえるぼしプラス認定マーク】

「えるぼしプラス(1段階目)」      「えるぼしプラス(2段階目)」
     

「えるぼしプラス(3段階目)」       「プラチナえるぼしプラス」
    

【制作者によるデザインの解説】

 プラス表記を「PLUS」とし、「S」については以下のコンセプトでデザインしました。
Ⅰ.『S』のデザイン:
 Sun(明るい太陽)やSunflower(元気なひまわり:花言葉は、情熱・憧れ)をイメージ
Ⅱ. 文字『S』を太陽フレア・ひまわり花びらが取り囲む:
 『多様性、循環、支え合い』をイメージ
Ⅲ. 16枚の太陽フレア・ひまわり花びらの意味:
 いきいきと働く女性の『Smile』と、以下の15個の意味でSを表現
【1】 個人の力と実感(Empowerment):「一人ひとりが、安心して力を発揮できる」
 1. Self-Empowerment(自らの力を発揮し、主体的に働けること)
 2. Self-Care(自分の健康と生活を大切にすること)
 3. Satisfaction(働きがいと満足感)
 4. Success(一人ひとりの成功と達成)
 5. Stability(安定した就労・職場基盤)
【2】 職場の仕組みと姿勢(Environment):「制度があり、きちんと機能する」
 6. Support(制度や周囲による継続的な支援)
 7. Safety(安心して働ける環境)
 8. Security(雇用や生活の保障)
 9. Speed(相談や支援への迅速な対応)
 10. Sincerity(誠実で真摯な姿勢)
【3】 組織文化と未来(Culture & Future):「人と組織が、共に前へ進む」
 11. Solidarity(互いに支え合う連帯)
 12. Sharing(理解・情報・想いを分かち合うこと)
 13. Strong(個人と組織のしなやかな強さ)
14. Synergy(多様性が生む相乗効果)
15. Sustainability(無理なく続けられる働き方)

【制作者からのコメント】
子どもとその家族を支える小児科医の立場から、女性の健康を象徴するデザインを形にできたことを光栄に思います。多くの方に届くことを願っています。

【えるぼしプラス認定及びプラチナえるぼしプラス認定の創設】

「えるぼしプラス」認定及び「プラチナえるぼしプラス」認定は、女性活躍推進法に基づき女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である企業を認定するえるぼし認定及びプラチナえるぼし認定について、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい制度です。

【女性の健康支援に関する認定基準】
次の全てに該当すること
※えるぼしプラス(1・2・3段階)・プラチナえるぼしプラスの全てで、女性の健康支援に関する基準は共通

  1. 「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)」及び「女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる制度(半日単位又は時間単位の有給休暇取得、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務のうちいずれか)」を設けていること
  2.  女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、①に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じていること
  3.  女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性への配慮に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること
  4.  女性の健康上の特性への配慮に関する業務を担当する者を選任し、労働者からの女性の健康上の特性に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該担当者を労働者に周知させるための措置を講じていること

【参考】女性活躍推進法及びえるぼし認定制度については「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

【参考】現行の「えるぼし認定マーク」、「プラチナえるぼし認定マーク」

1段階目            2段階目             3段階目

     

    プラチナえるぼし

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