東京都は、無料特別相談 「若者のトラブル110番」を実施します!として、下記内容を発表しました。
「SNS広告で見つけた副業で高額サポート契約をしてしまった」、「ひげ医療脱毛のカウンセリングを受けに行ったら、高額な契約を迫られた」等、若者を狙った悪質商法が後を絶ちません。
東京都と23区26市1町では、下記のとおり特別相談「若者のトラブル110番」を実施します。
東京都消費生活総合センター(飯田橋)
令和8年3月9日(月曜日)・10日(火曜日) 9時00分~17時00分
電話 03-3235-1155
- 29歳までの方(又はその家族)からのご相談を承ります
- 都内在住・在勤・在学の方が対象
- 電話及び来所での相談を受け付けています(予約不要)
都内区市町でも無料相談を実施します(詳細は別紙(PDF:85KB))
若者は「悪質商法のターゲット」として狙われています
社会経験が浅く、契約等の知識が少ない若者は、特に消費者トラブルに巻きこまれやすいです。
- 成人年齢引き下げにより、18歳になると、自分の意思で高額な契約(買い物)や借金ができるようになりますが、すべて自分の責任となります。
- 若者は、悪質な事業者にとって知識・経験が少ない「簡単に騙せる存在」だと思われています。
契約トラブルで困ったときは、まずは消費生活センターにご相談ください。
「若者のトラブル110番」は「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」の事業です。(1都9県6政令指定都市1団体)
※参考 相談事例(PDF:238KB)
詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。
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