厚生労働省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたとして、下記内容を発表しました。
本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
この政令は、「長鎖ペルフルオロアルカン酸とその塩」、「長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質」、「クロルピリホス」及び「中鎖塩素化パラフィン(MCCP)」を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質※1に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定等を行うものです。
この政令は、「長鎖ペルフルオロアルカン酸とその塩」、「長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質」、「クロルピリホス」及び「中鎖塩素化パラフィン(MCCP)」を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質※1に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定等を行うものです。
【政令の改正ポイント】
| (1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条関係) 次の化学物質(以下「追加指定物質」という。)を第一種特定化学物質に追加指定する。
(2)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条関係) (3)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、取扱い等に係る技術上の基準を設ける製品の指定(化審法施行令原始附則第4項関係) (4)経過措置等 |
※1 「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
※2 輸入禁止製品については、案文又は新旧対照表を御確認ください。
【今後のスケジュール】
公布日 :令和8年5月22日
施行期日:令和8年5月22日(2.(4)の一部)
令和8年11月22日(全面施行)
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