「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました(厚生労働省)

厚生労働省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたとして、下記内容を発表しました。

本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
この政令は、「長鎖ペルフルオロアルカン酸とその塩」、「長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質」、「クロルピリホス」及び「中鎖塩素化パラフィン(MCCP)」を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質※1に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定等を行うものです。

【政令の改正ポイント】

(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条関係)
次の化学物質(以下「追加指定物質」という。)を第一種特定化学物質に追加指定する。

  1. ペルフルオロアルカン酸(炭素数が九から二十一までのものに限る。)(別名LC―PFCA。以下「長鎖ペルフルオロアルカン酸」という。)又はその塩
  2. 長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質(フッ素原子、塩素原子及び臭素原子以外の原子と直接に結合するペルフルオロアルキル基(炭素数が八から二十までのものに限る。)を有する化合物であつて自然的作用による化学的変化により長鎖ペルフルオロアルカン酸を生成するものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質(ペルフルオロオクタン酸関連物質を除く。)をいう。)
  3. チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
  4. ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十四から十七までのものであつて、塩素の含有量が分子量の四十五パーセント以上のものに限る。)(別名MCCP)

(2)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条関係)
追加指定物質が使用されている製品のうち、輸入を禁止する製品※2を定める。

(3)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、取扱い等に係る技術上の基準を設ける製品の指定(化審法施行令原始附則第4項関係)
取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、(1)①及び②が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。

(4)経過措置等
その他所要の経過措置等を設ける。

※1 「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

※2 輸入禁止製品については、案文又は新旧対照表を御確認ください。

【今後のスケジュール】
公布日 :令和8年5月22日
施行期日:令和8年5月22日(2.(4)の一部)
令和8年11月22日(全面施行)

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