経済産業省は、シアー株式会社に対するフリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく勧告が行われましたとして、下記内容を発表しました。
中小企業庁が、シアー株式会社(以下「シアー」という。)に対して調査を行った結果、フリーランス・事業者間取引適正化等法(注1)第5条第2項第1号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和8年4月22日(水曜日)に、中小企業庁長官は、フリーランス・事業者間取引適正化等法第7条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注2)を行いました。
これを受け、公正取引委員会は、シアーに対して調査を行ってきたところ、本日、フリーランス・事業者間取引適正化等法第8条第5項の規定に基づきシアーに対して勧告を行いました。
(注2) 中小企業庁長官が、フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条、第4条及び5条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めること。
1.違反行為者の概要
| 法人番号 | 3011001061234 |
|---|---|
| 名称 | シアー株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区北新宿一丁目7番20号アルテビル北新宿 |
| 代表者 | 代表取締役 髙梨 雄一朗 |
| 事業の概要 | 音楽教室の運営等 |
| 資本金 | 1000万円 |
2.違反事実の概要
シアーは、特定受託事業者1,674名に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条に規定する業務委託をした際に、自己のために無償で体験レッスン(シアーミュージックスクール及びオンピーノ子供ピアノ教室への入会前に消費者が無料でレッスン内容を体験することをいう。)を行わせることにより、当該事業者の利益を不当に害していた。
3.公正取引委員会が行った勧告の概要
シアーは、特定受託事業者1,674名に対し、無償で体験レッスンを行わせたことによる対価に相当する額を、公正取引委員会の確認を得た上で、速やかに支払うこと等
関連資料
関連リンク
担当
中小企業庁 事業環境部 取引課長 小高
担当者:藤本、塚本、鈴木、栁橋
電話:03-3501-1511(内線 5291~2)
メール:bzl-freelance★meti.go.jp
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