令和8年分の基準年利率について(法令解釈通達)<国税庁>

国税庁は、令和8年分の基準年利率について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。

令和8年中に相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同)4-4に定める「基準年利率」を下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、令和8年4月分以降については、基準年利率を定めた都度通達する。

○ 基準年利率

(単位:%)
区分 年数又は期間 令和8年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
短期 1年 1.00 1.00 1.00
2年
中期 3年 1.50 1.50 1.50
4年
5年
6年
長期 7年
以上
2.50 2.50 2.50

(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。

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