国税庁は、消費税還付申告に関する国税当局の対応について下記内容を発表しました。
消費税は、輸出免税や免税店における免税販売が主要な事業である場合、ないしは多額の設備投資を行った場合などに、還付申告書
を提出することで還付金を受けることができる仕組みとなっています。
多くの納税者の方々が正しく申告をする一方、そのような消費税の仕組みを悪用し、実際に取引をしたように見せかけるなど、虚偽
の内容で申告書を提出して、消費税の還付を不正に受けようとする事案も発生しています。
消費税の還付申告の中には、上記のような不正還付事案の他にも、各取引に関する課税取引や非課税取引といった区分の誤りや固定
資産等の取得時期の誤りなども見受けられます。
そのため、国税当局としては、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いをいったん保留しつつ、還付申
告の原因を確認するため、行政指導において、証拠書類(例えば、還付申告の主な原因が輸出免税である場合には輸出許可通知書やイ
ンボイス等の写し、設備投資である場合には契約書や請求書等の写しのほか、取引実態の確認できる資料)の提出をお願いすることや、
税務調査を実施する場合もあります。
還付申告の原因の確認に当たっては、個別具体的な各種の事情に応じた対応を行うことから、例えば、課税仕入れや免税取引等の相
手方と連絡が取れないことなどにより取引の実態の確認が困難である場合や、取引に係る金銭授受の事実確認が困難である場合、輸出
等に係る証拠書類が適切に保管されていない場合などにおいては、それらの確認に時間を要し、還付を保留する期間が長期にわたる場
合があります。
また、昨今、金の輸入量・国内生産量に大きな変動がない一方で、金の輸出量が大幅に増加している状況(注)を踏まえると、密輸の
増加が示唆され、これらが輸出されている可能性もあるため、輸出する金の出所が明らかでない場合などにおいては、それらの確認に
時間を要し、還付を保留する期間が特に長期にわたる場合があります。
(注)金密輸の更なる取締強化について:税関 Japan Customs
国税当局としては、可能な限り速やかに上記の実態の確認等に努めるとともに、これらの結果、還付税額が過大と認められる事由が
ないことが判明した場合には、遅滞なく還付を行うこととしていますので、納税者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
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