経済産業省は、大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)の申請受付開始について下記内容を発表しました。
経済産業省は、大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)について、産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認等の申請の受付を開始しました。
1.背景・概要
経済社会情勢が変化する中、産業競争力の一層の強化を図るためには、我が国企業の事業活動を持続的に発展させることが重要です。
大規模で高付加価値な国内投資を促進する「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」について、本日より、以下の申請受付を開始しました。
- 産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認申請(全国の経済産業局(9局)にて申請受付)
- 予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行う国際経済事情激変事業適応計画の認定申請(事業を所管している省庁にて申請受付)
本日から令和11年3月31日までの間に、産業競争力強化法に基づく確認を受け、その日から5年の間に設備投資を行えば、建物も含めた設備投資について、即時償却または税額控除といった税制措置を受けることが可能です。
2.問合せ先
本税制に関する専用窓口も設置しております。本税制の一般的なご質問につきましては、以下お問い合わせください。
大胆な投資促進税制サポートセンター
電話:0570-093-930
また、経済産業局の申請受付窓口は以下のとおりです。
北海道経済産業局 地域経済課 011-709-1782
東北経済産業局 地域経済課 022-221-4876
関東経済産業局 企業立地支援課 048-600-0268
中部経済産業局 地域未来投資促進室 052-951-8457
近畿経済産業局 創業・経営支援課 経営力向上室 06-6966-6065
中国経済産業局 地域経済課 082-224-5684
四国経済産業局 地域経済課 087-811-8513
九州経済産業局 企業成長支援課 092-482-5435
沖縄総合事務局 地域経済課 098-866-1730
関連リンク
- 大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)
- 「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました
担当
経済産業政策局 産業創造課長 松田
担当者:津田、山瀬、前波、冨永
電話:03-3501-1511(内線 2691)
メール:bzl-daitanzeisei★meti.go.jp
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