育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第一号被保険者
(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になる
までの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が2026(令和8)年10月から新たに
始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料
の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に
反映されます。
手続き方法等の詳細は「国民年金保険料の育児免除制度」をご覧ください。